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6月22日はらい予防法による被害者の名誉回復及び追悼の日です

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厚生労働省では、2009年度(平成21年度)から、「ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律」の施行日である6月22日を「らい予防法による被害者の名誉回復及び追悼の日」と定めています。

ハンセン病問題は決して過去のことではなく、日常生活における偏見や差別は今でも根強く残っています。

こうした偏見や差別をなくすため、ハンセン病について正しい知識と理解を持つこと、また、共生のための社会づくりに向けた取組を推進していく必要があります。

名誉回復及び追悼の日を迎えるにあたり、ハンセン病問題について正しく理解し、自分たちに何ができるか、今一度考える機会としていただければ幸いです。

 

ハンセン病に関する情報ページ(厚生労働省)は、こちら別ウィンドウで開きます(外部リンク)

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