佐賀県棚田地域振興法計画について

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佐賀県棚田地域振興計画について

  

棚田地域振興法と佐賀県棚田地域振興計画について

 棚田は、農産物の供給にとどまらず、国土の保全、水源の涵養、自然環境の保全、良好な景観の形成、伝統文化の継承に大きな役割を果たしてきました。しかしながら、棚田の保全には地形的な条件不利性から多大なコストを要することもあり、担い手の高齢化や減少などの要因も加わって、棚田が荒廃するおそれに直面しています。

 このような状況から、令和元年6月に棚田の保全や多面的機能の維持増進を図ることを目的として「棚田地域振興法」(令和元年8月16日施行)が成立しました。佐賀県では法の第6条第1項に基づき、令和2年1月に「佐賀県棚田地域振興計画」を策定しました。

 「棚田地域振興法」は令和7年3月31日までの時限立法でしたが、新たに一部改正されて令和12年3月31日まで延長されることとなったことから、佐賀県では改正された法の内容を勘案して、令和8年8月に佐賀県棚田地域振興計画の内容を変更しました。

   




佐賀県棚田地域振興計画の概要

第1 棚田地域振興の目標

佐賀県の棚田地域は、人口減少などの進行に伴い、農業の担い手不足が深刻化し、耕作放棄される棚田が増加している一方で、都市部との交流が行いやすい立地条件でもあるため、棚田の保全活動、イベントの開催、棚田米の販売や商品の製造・販売などの地域の振興に取り組んでいる地域もあり、棚田は地域振興の核となる大きな可能性を有している。

佐賀県では、貴重な財産である棚田を保全することにより、農産物の供給のみにとどまらず、様々な多面的機能の維持・発揮を促進するとともに、観光や都市農村交流等の取組を通じた交流人口の増加など、棚田を核とした棚田地域の振興を図ることを目標とする。



第2 棚地域の振興に関し、総合的かつ計画的にこうずべき施策

1.棚田地域の振興に関連する施策の活用

(1) 移住・定住及び二地域居住の促進や「関係人口」の創出・拡大に資する施策

(2) 農山村体験や体験学習等、農村交流・体験の推進に資する施策

(3) 棚田景観の保護・活用に資する施策

(4) 農業生産活動、農産物の加工・販売の促進等、農業の振興に関する施策

(5) 国土保全や地域社会の維持・活性化に資する施策

(6) 観光資源の魅力向上等、観光の促進に資する施策

(7) 自然環境の保全・活用、鳥獣被害対策等に資する施策


2.佐賀県独自の支援施策

 ・みんなの中山間チャレンジ事業、さがの元気な中山間地域づくり対策、佐賀県中山間ふるさと水と土保全対策基金、など


3.県における推進体制

・佐賀県の棚田地域振興に係る連携体制、さが棚田ネットワーク、など


4.棚田地域に関する周知徹底

 ・国と連携した先進事例の周知、横展開

 ・県によるホームページの運営やSNSの活用等により幅広く情報発信を行う

 

第3 その他推進に必要な事項

1.指定棚田地域の指定申請に関する基本的考え方

国の基本方針に定められた以下の基準に従い、関係市町の申請に基づき選定

 ・棚田地域の振興を図る必要性が高いこと

 ・棚田の多面にわたる機能の維持及び促進が期待できること

 ・棚田地域の振興及び棚田等の保全を推進する既存の組織が存在する、又は組織化の見込みが高いこと

 
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