佐賀県における中山間地域の位置づけ

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中山間地域について

 

中山間地域とは

 中山間地域とは、山間地及びその周辺の地域、その他地勢等の地理条件が悪く、農業生産条件が不利な地域を言い、「農林統計上」用いられている地域区分のうち、中間農業地域と山間農業地域を合わせた地域を言います。 
 一般的には、「平地の周辺部から山間地に至る、まとまった平坦な耕地の少ない地域」とされます。
 山地の多いわが国の農業の中で、重要な位置を占めています。
  
割合
【佐賀県】の中山間地域の割合について
(農林水産省HP_令和2年都道府県別中山間地域の主要指数より)

 総土地面積39.8%総農家数 48.8%
 耕地面積26.0% 農業産出額31.6%

 【全国】の中山間地域の割合について

(農林水産省HP_令和2年都道府県別中山間地域の主要指数より)


 総土地面積63.6%総農家数 44.7% 
 耕地面積38.1% 農業産出額 40.0% 

 

農林統計上の定義

中山間地域は、「農林統計上」用いられている農業地域類型のうち、「中間農業地域」と「山間農業地域」を合わせた地域のことです。
旧市町村(昭和25年(1950年)2月1日時点の市町村)単位で分けられます。


 農業地域類型基 準
 平地農業地域・平坦な耕地が中心の(1)か(2)の基準満たす旧市町村
 (1)耕地率20%以上かつ林野率が50%未満であり、傾斜のきつい田畑の面積割合が10%以下
 (2)耕地率20%以上かつ林野率が50%以上であり、傾斜のきつい田畑の面積割合が10%未満
 中間農業地域・平地農業地域と山間農業地域との中間的な地域であり(1)か(2)の基準満たす旧市町村
 (1)耕地率20%未満で、山間農業地域および都市的地域以外の旧市町村
 (2)耕地率20%以上で、平地農業地域および都市的地域以外の旧市町村
 山間農業地域林野率80%以上かつ耕地率10%未満
 都市的地域・人口集中地区で人口密度500人/㎢などの基準を満たす旧市町村 

 

 

中山間地域等について

 

「中山間地域等」とは

 「中山間地域等」とは、上記の『中山間地域』もしくは、以下のいづれかの地域振興立法の指定を受けている対象地域に該当する地域のことです。

『食料・農業・農村基本法第47条』では、「山間地及びその周辺の地域その他の地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域」を「中山間地域等」として規定されています。


 

地域振興立法による指定地域について


 「指定地域」・『地域振興立法』
 基準
 「特定農山村地域」
『特定農山村地域における農林業等の活性化の
ための基盤整備の促進に関する法律』
人口10万人(H2時点)未満であり【(1)~(3)のいずれか】及び【(4)~(5)のどちらか】該当する地域
(1)勾配1/20以上の田が50%以上(ただし田の耕地面積が33%以上)
(2)勾配15度以上の畑が50%以上(ただし畑が耕地面積が33%以上)
(3)林野率が75%以上(平成2年時点)
(4)農林地が総土地面積の81%以上
(5)15歳以上人口のうち農林業従事者が10%以上
 「振興山村」
『山村振興法』
以下の(1)~(2)に該当する地域
(1)林野率75%以上
(2)人口密度1.16未満
 「過疎地域」
『過疎地域の持続的発展の支援に関する特別
措置法』
H30~R2年の財政力指数0.51以下であり、(1)~(4)のいずれかに該当する地域
(1)S55~R2年の人口減少率が30%以上
(2)S55~R2年の人口減少率が30%以上
(3)S55~R2年の人口減少率が25%以上、若年者比率(15歳以上30歳未満)11%以下
(4)H7~R2年の人口減少率が23%以上
 「半島振興対策実施地域」
『半島振興法』
 三方が海に囲まれた地域(架橋等により本土との陸上交通が確保された島を含む。)であって、
2以上の市町村の区域からなり、一定の社会的経済的規模を有する地域
 「離島振興対策実施地域」
『離島振興法』
 外海離島指定基準、又は内海・内水面離島指定基準、
若しくは離島一部地域指定基準に該当するもの。

 

 

参考

農林水産省HP(中山間地域等について)別ウィンドウで開きます(外部リンク)

農林水産省HP(山村振興について)別ウィンドウで開きます(外部リンク)

さがじかん(過疎地域について)別ウィンドウで開きます(外部リンク)

さがじかん(半島地域について)別ウィンドウで開きます(外部リンク)

さがじかん(離島地域・七つの島について)別ウィンドウで開きます(外部リンク)




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