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有害使用済機器(いわゆる雑品スクラップ)の保管等する場合は県へ届出が必要です

最終更新日:


 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の改正により、新たに「有害使用済機器(いわゆる雑品スクラップ)」が定義されました。

 平成30年4月1日以降に佐賀県内で有害使用済機器の保管又は処分を業として行おうとする者は、あらかじめ佐賀県に届出をする必要があります。(
現に保管又は処分を行っている場合は、平成30年10月1日までに、その旨を佐賀県に届出する必要があります。)
 また、届出事項を変更しようとするときや、廃止した場合も同様に届出が必要です。
 
 

有害使用済機器について

 廃棄物処理法第17条の2では、「使用を終了し、収集された機器(廃棄物を除く。)のうち、その一部が原材料として相当程度の価値を有し、かつ、適正でない保管又は処分が行われた場合に人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるもの」と規定されています。
 具体的には、廃棄物処理法施行令第16条の2に詳細に規定されており、特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)に指定されている4品目と使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律(小型家電リサイクル法)に指定されている28品目が対象品目となります。
 
  • 家電リサイクル法の4品目(「テレビ」、「冷蔵庫・冷凍庫」、「洗濯機・衣類乾燥機」、「エアコン」)
  • 小型家電リサイクル法の28品目(「パソコン」、「プリンター」、「電子レンジ」、「扇風機」、「電話機」、「カメラ」など)
※1 基本的には家庭用機器が対象となります。明らかに業務用と判断される機器については、対象外となります。
※2 機器本来の用途による使用が終了したものが対象となります。中古品や修理して再度使用する機器は該当しません。
※3 有害使用済機器対象品目であっても、廃棄物と判断される機器は該当しません。  
 

届出について

 

届出対象者

 佐賀県内で有害使用済機器の保管又は処分を業として行おうとする者は事前に届出が必要となります。但し、以下のいずれかに該当する者は不要です。
  • 廃棄物処理法上の許可等を有している者
  • 家電リサイクル法又は小型家電リサイクル法の認定等を受けている者
  • 有害使用済機器を保管する事業場の面積が100平方メートルを超えない者
  • 電気電子機器の販売等を本来の業務とする者で、一時的に有害使用済機器の保管を行う者など
 
 

提出書類

 
 

 

 

届出書の受付先

  佐賀県 県民環境部 循環型社会推進課 3R推進担当  

  •   住所: 840-8570 佐賀市城内1丁目1番59号(旧館1階北側)
  •   電話: 0952-25-7108  ファックス: 0952-25-7109
     
 
 

基準について

 有害使用済機器を保管、処分する際には、法令で規定された基準を満たす必要があります。主な基準は以下のとおりです。
また、事業場ごとに有害使用済機器の保管、処分又は再生について必要事項を記載した帳簿を備える必要があります。
 

保管基準(廃棄物処理法施行令第16条の3)

保管場所の周囲に囲いが設けられていること。
外部から見やすい箇所に有害使用済機器の保管場所である旨等、必要事項を表示した掲示板が設けられていること。
有害使用済機器や保管に伴って生じた汚水が保管場所から流出、地下浸透、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講ずること。
騒音又は振動によって生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置を講ずること。
保管場所における火災の発生又は延焼を防止するための措置を講ずること。
保管場所に害虫が発生しないようすること。
 

処分基準(廃棄物処理法施行令第16条の3)

有害使用済機器の処分に伴って生じた汚水が処分場所から流出、地下浸透、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講ずること。
騒音又は振動によって生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置を講ずること。
処分場所における火災の発生又は延焼を防止するための措置を講ずること。
家電リサイクル法の4品目の処分については環境大臣が定める方法により行うこと。
焼却、熱分解、埋立処分、海洋投入処分を行ってはならないこと。
 

 

 

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佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
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