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「佐賀県感染症予防計画」及び「佐賀県結核予防推進プラン」を改定しました。

最終更新日:

   佐賀県では、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(平成10年法律第114号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、感染症対策の総合的な推進を図るため、平成12年3月に「佐賀県感染症予防計画」(以下、「予防計画」という。)」を策定し、感染症対策に取り組んできました。

 今回、法及び国の感染症基本指針が改正されたこと等を踏まえ、感染症対策に係る社会環境の変化に対応するため、予防計画を改定しましたので、お知らせします。

 今後、予防計画及び国の感染症基本指針等に基づき、より一層、感染症対の充実・強化を図っていきます。 

 また、併せて、予防計画の個別計画である「佐賀県結核予防推進プラン(以下、「プラン」という。)」を改定しました。

   このプランは、「結核に関する特定感染症予防指針」(平成19年3月30日厚生労働省告示第72号。)の内容を踏まえ、予防計画の結核に関する具体的な対策を推進するものであり、平成35年度までの6年間を計画期間として、プランを実行していきます。

 

PDF 佐賀県感染症予防計画 別ウィンドウで開きます(PDF:207.3キロバイト)

PDF 佐賀県結核予防推進プラン 別ウィンドウで開きます(PDF:357.7キロバイト)


 

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