概要
 本日(平成29年10月6日)、本委員会は、添付ファイルのとおり県議会議長及び知事に対し、職員の給与等に関する報告及び勧告を行いました。
 
本年の勧告のポイント
   月例給は改定なし(医療職給料表(一)を除く)、期末・勤勉手当は引上げ
    1.職員給与と民間給与の較差は極めて小さいことなどから月例給の改定を見送り
      ※医師及び歯科医師の処遇を確保する観点から、医療職給料表(一)は国に準じて改定
   2.期末・勤勉手当の支給月数を0.10月分引上げ(4.30月分⇒4.40月分)、勤勉手当に配分
 
  その他手当の改定
   医師及び歯科医師の初任給調整手当を国に準じて改定
 
 
添付ファイル
  
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