【主催】佐賀県・佐賀県警察本部・佐賀市・被害者支援ネットワーク佐賀VOISS

犯罪被害者週間とは
平成17年12月に閣議決定された「犯罪被害者等基本計画」において、毎年、「犯罪被害者等基本法」の成立日である12月1日以前の1週間(11月25日から12月1日まで)が「犯罪被害者週間」と定められました。この期間中の集中的な啓発事業等の実施を通じて犯罪被害者等が置かれている状況や犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏への配慮の重要性等について、国民の理解を深めることを目的とするものです。
全国各地で、犯罪被害者等支援に関する広報啓発事業が実施されています。
【参考】警察庁 犯罪被害者等施策ホームページ
(外部リンク)