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傷病者の搬送及び受入れの実施に関する基準について

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「傷病者の搬送及び受入れの実施に関する基準」について

 本県では、消防法第35条の5第1項の規定に基づき「傷病者の搬送及び受入れの実施に関する基準」を策定し、平成23年4月から施行しています。
 実施基準はより適切な傷病者の搬送及び受入れ体制の構築につなげていくため、随時見直しを行うこととしていますので、改善点等について御意見及び記載内容の変更等がありましたら、佐賀県消防防災課に御連絡くださいますようお願いいたします。

 

PDF 傷病者の搬送及び受入れの実施に関する基準 別ウィンドウで開きます(PDF:348.2キロバイト)

 

 

 

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