次の屋外広告物は、佐賀県屋外広告物条例(昭和39年佐賀県条例第43号。以下「条例」といいます。)第5条第1項の規定に違反していますので、当該広告物を表示し、若しくは当該掲出物件を設置し、又はこれらを管理するものは、平成29年8月19日までに、これを除却してください。
この期限までに除却されないときは、条例第15条第3項の規定により、県又はその命じた者若しくは委任した者が除却することがあります。
平成29年8月4日
佐賀県知事 山 口 祥 義
1 表示又は設置の場所 鳥栖市神辺町307番地4もしくは307番地2
2 種類及び数量 建植広告物(広告板) 1基
3 表示の内容 荻野山荘