パスポートの申請・受け取りの窓口は原則、住民登録をされている市町の旅券窓口です。
詳しくは『申請・受け取りの窓口』をご覧ください。
有効期間中のパスポートを盗難・焼失・紛失したとき
有効期間中のパスポートを盗難・焼失・紛失した場合は、速やかに旅券名義人本人が「紛失一般旅券等届出書」を提出する必要があります。
※代理人による届出はできません。
【注意事項】
必要書類
1 紛失一般旅券等届出書:1通
外務省HP(パスポート申請書ダウンロード)(外部リンク)
【注意事項】
2 紛失・焼失を立証する書類
盗難・遺失の場合
警察署からの「紛失届出証明書」
焼失の場合
消防署からの「罹災証明書」
紛失等
自宅等での紛失の場合は、紛失に至った理由を「紛失一般旅券等届出書」表面紛失等の経緯欄に記入してください。
3 写真:1枚
パスポート申請用写真に関する規格や注意事項については、以下のとおりです。
詳細については、
【写真の規格等】
【ふさわしくない写真】
写真規格の各寸法を満たしていないもの
- 不鮮明なもの、変色しているもの、影のあるもの、汚れや傷のあるもの
- 明るさやコントラストが適当でないもの
- 背景色が淡い色による均一な無地になっていないもの
- 背景の色と髪の色、肌の色、洋服の色が区別しにくいもの
- デジカメ等で撮ったもので画像が不鮮明、画質がよくないもの
- 表情が通常の顔と大きく異なるもの(例えば、口を大きく開き歯が必要以上に見えているものは不可)
- 光の反射で黒目が欠けているもの、反射等で黒目が赤く写っているもの
- メガネのレンズに光が反射しているもの、メガネのフレームが目にかかっているもの、フレームの影等で目元がわかりにくいもの等
- サングラス、マスク、カラーコンタクト、瞳強調コンタクトを着用しているもの
- ヘアバンドやリボン等髪飾りをしているもの
- イヤリング、ピアス等で顔の一部が隠れているもの、目立つ装飾品をつけているもの
- 髪を極端に変色したり、髪が目にかかっていたり、顔の一部を覆っているもの
- タートルネック、スカーフ等で首元が隠れているもの
【注意事項】
- 大きさや規格など細かい規定がありますので、なるべく写真店等でパスポート用と指定してお撮りください。
- デジカメ、ボックス等で撮影された写真は、規格を満たさない場合が多いためご注意ください。
- 不適当な写真の場合は、撮り直しをお願いすることがあります。
4 本人確認書類(原本で有効なもの。コピーでは受け付けできません。)
(1)次の中から1点を提示してください。
○日本国旅券(有効期間満了後6か月以内のもの) ○運転免許証 ○マイナンバーカード(個人番号カード) ○運転経歴証明書(※平成24年(2012年)4月1日以降に交付されたもの) ○船員手帳 ○海技免状 ○小型船舶操縦免許証 ○猟銃・空気銃所持許可証 ○戦傷病者手帳 ○宅地建物取引士証(宅地建物取引主任者証) ○電気工事士免状 ○無線従事者免許証 ○認定電気工事従事者認定証 ○特殊電気工事資格者認定証 ○耐空検査員の証 ○航空従事者技能証明書 ○運航管理者技能検定合格証明書 ○動力車操縦者運転免許証 ○教習資格認定証 ○警備業法第23条第4項に規定する合格証明書 ○写真付きの住民基本台帳カード ○写真付き身体障害者手帳(写真張替え防止がなされているもの、カード式) ○官公庁(独立行政法人、特殊法人、地方独立行政法人を含む)職員の身分証明書(写真貼付のもの) |
(2)上記(1)をお持ちでない方は、AとBから各1点、ただし、Bがない場合はAの中から2点を提示(提出)してください。
※組み合わせ不可のもの:A●+B○、A●+B●、A●+A●、B○+B●、B〇+B〇、B●+B●)
A ○健康保険証(健康保険証、国民健康保険証、船員保険証、共済組合員証) ○後期高齢者医療被保険者証 ○介護保険被保険者証 ○年金証書・手帳(国民年金、厚生年金、船員保険年金、共済年金、恩給等証書) ○印鑑登録証明書(登録印も持参。○同一世帯の世帯主(●親権者)のものでも可。) ※同一世帯の世帯主の印鑑登録証明書を提示する場合、世帯主が記載された住民票が必要になります。 ただし、親権者で行う場合は戸籍で確認できますので住民票は不要です。 ●年金手帳(年金番号がないもの) ●身体障害者手帳(写真がないもの等) ●療育手帳(写真がないもの等) ●在学証明書 |
B ○学生証、会社の身分証明書、公の機関が発行した資格証明書(いずれも写真付) ○運転経歴証明書(※平成24年(2012年)3月31日以前に交付されたもの) ●有効期間満了後6か月を超える旅券 ●帰国のための渡航書 ●療育手帳、精神障害者福祉手帳(写真付、カード式) |
※申請者が乳幼児・児童生徒(中学生以下)で、本人確認書類の提示又は提出が困難な場合は、法定代理人の本人確認書類での申請も可能です。
ただし、法定代理人が窓口へ出頭されることが必要です。
5 住民票(住基ネットで検索可能なため、原則不要)
住民票は、「住民基本台帳ネットワークシステム」(住基ネット)により確認することができますので、原則として不要です。
ただし、次の方は、申請日前6か月以内に発行された住民票の写し(1通)が必要です。
(1)居所申請(住民登録している都道府県ではなく、現在居住している都道府県で申請すること)をする方
※居所申請の要件及び必要書類については、居住している市町の旅券窓口又は県多文化共生さが推進課旅券担当でご確認ください。
(2)申請窓口において、住民基本台帳ネットワークシステムによる情報検索を希望しない方
手数料
- 紛失一般旅券等届出書のみを提出する場合は、手数料は不要です。
- 紛失一般旅券等届出書の提出と同時に、新たにパスポートの発給申請をする場合は、新規発給にかかる手数料は必要です。