経営革新計画申請書 提出書類及び申請先
1 必要書類
申請にあたっては、次の書類をご準備ください。
- 申請書 下記申請書欄より申請書様式をダウンロードし、1部ご提出ください。
- 定款 定款を変更している場合は、登記事項証明書<履歴事項全部証明書>も添付し、1部ご提出ください。
- 最近3期間の貸借対照表、損益計算書を各1部(法人は、直近期末の勘定科目内訳書も添付)ご提出ください。
- 会社概要パンフレット等、経営革新計画の参考資料等も一緒にご提出ください。
※計画内容により、他書類のご提出を求めることがあります。
※令和5年4月11日に様式を変更しています。以下「各種申請書様式」をご参照ください。
2 提出先
各種申請書に必要事項を記載し、郵送またはご提出ください。
〒840-8570 佐賀県佐賀市城内1-1-59 佐賀県産業政策課あて
※申請書提出先は、申請者の形態により異なります。申請者が単独の場合は、登記上の本社所在地の都道府県が提出先です。
詳しくは、「経営革新計画の申請先」をご覧ください。
※本法に関連する信用保証、融資等を利用予定の場合には、計画申請と並行して当該関係機関に連絡をとることが必要です。
3 申請後の手続きについて
・申請後は、県の担当者からご連絡させていただき、計画に基づくヒアリング調査にうかがいます。申請書及びヒアリング調査の結果をもとに承認の可否について協議・検討させていただき、概ね1~2か月以内を目途に結果について改めてご連絡いたします。
なお、承認手続等に要する期間については、その時々の申請状況なども左右されますので、あらかじめご了承ください。
・佐賀県独自の取組として、承認前に事業所(または商工会議所、商工会等)にて申請者、支援機関、県の担当者による1時間30分から2時間ほどの個別ヒアリングを実施しています。
これは、申請書類に加えて実際にお会いしてお話を伺い、質問させていただくことで、申請内容が十分に把握できるようになるとの考えから実施しているものです。
・また、支援機関の他に第三者の視点が入ることでよりよい計画(ビジネスプラン、ビジネスモデル)になるのではないかとの趣旨から、承認通知書にはヒアリングを踏まえた気付きやアイデア、あるいは活用可能性のある支援施策等について参考意見としてまとめ、記載することもあります。(なお、この参考意見は、承認のための条件や制限になるものではありません。)
4 計画策定のサポートには経営革新支援機関をご活用ください
経営革新計画の策定をサポートする機関として、中小企業庁では経営革新等支援機関の認定が行われています。これは中小企業経営力強化支援法に基づき、税務、金融及び企業財務に関する専門知識や支援に係る実務経験が一定レベル以上の個人、法人等を国が認定することで、中小企業に対して専門性の高い支援が行われるような体制を整備するためのものです。
佐賀県内でも商工会や商工会議所などの他、中小企業診断士や税理士、金融機関などが認定されています。詳しくは
九州経済産業局のホームページ(外部リンク)に掲載されていますので、計画策定案に係るご相談等については最寄りの支援機関までお尋ねください。
各種申請書様式