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【注意喚起】ハガキによる架空請求の相談が増えています

最終更新日:

 佐賀県内で、不審なハガキが自宅に届いたという相談が寄せられています。

 

架空請求ハガキ例
【相談事例】

民事訴訟を管理する団体を名乗るところから「総合消費料金未納分訴訟最終通知書」と書かれたハガキがきた。このままだと給与差し押さえや強制執行を行うと書いてある。全く身に覚えがないが、強制執行となるのだろうか。また、問合せ先に連絡したほうがよいだろうか。

 

 

困っている人


<イラストは消費者庁イラスト集より>

 
 

トラブル防止のために

<身に覚えのない請求の場合は、支払う必要はありません。請求には応じないようにしましょう。>

一旦、支払ってしまうと取戻すことは困難です。また、支払ったことにより、さらに新たな請求を受けるケースも少なくないようです。不審に思った場合は、問合せしないようにしましょう。

<悪質な業者には一切連絡しないようにしましょう。>

こちらから連絡をすることにより、電話番号等の個人情報を知られてしまうおそれがあります。支払う前に消費生活センターにご相談ください。

<相談先>

佐賀県消費生活センター 

午前9時から午後5時まで、土日祝日も開設しています(年末年始除く)

電話:0952-24-0999  FAX:0952-24-9567 

メールでのご相談は、相談フォームをご利用ください。

 

全国共通番号 消費者ホットライン

電話(局番なし)188

お近くの相談窓口につながります。 

 

チラシ版資料

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(ID:54946)
佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
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