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結核に係る定期の健康診断の実施及び報告について

最終更新日:

 

結核に係る定期の健康診断の実施及び報告について

事業者、学校長、施設長、市町村長は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の2の規定に基づき、結核に係る定期の健康診断を実施してください。

また、同法第53条の7の規定に基づき、実施した健康診断について、1月ごとに取りまとめ、翌月の10日までに管轄する保健福祉事務所に報告を行ってください。

 

実施義務者

対象者

定期及び回数

1.事業者

(1)学校(専修学校及び各種学校を含み、幼稚園を除く)

(2)病院・診療所・歯科診療所・助産所

(3)介護老人保健施設

(4)社会福祉施設(※)

⇒(1)~(4)において業務に従事する者

毎年度に1回

2.学校の長

大学(短期大学、大学院を含む)、高等学校、高等専門学校、専修学校、各種学校(修業年限が1年未満のものを除く)の学生または生徒

入学した年度に1回

3.施設の長

刑事施設に収容されている者

20歳に達する日に属する年度以降 

毎年度に1回

社会福祉施設(※)に入所している者

65歳に達する日に属する年度以降 

毎年度に1回

4.市町村長

上記1~3の対象者以外の者
(市町村長が定期の健康診断の必要がないと認める者を除く)

65歳に達する日に属する年度以降

毎年度に1回

市町村がその管轄する区域内における結核の発生の状況、定期の健康診断による結核患者の発見率その他の事情を勘案して特に定期の健康診断の必要があると認める者

市町村が定める定期

 (※) 社会福祉施設(社会福祉法第2条第2項第1号及び第3号から第6号までに規定する施設)

 ア 生活保護法関係         救護施設、更生施設

 イ 老人福祉法関係         養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム

 ウ 障害者総合支援法    障害者支援施設

 エ 売春防止法関係         婦人保護施設

 

 対象者が、当該健康診断を受けるべき期日又は期間満了前3月以内に、他で受けた健康診断(労働安全衛生法、学校保健法、その他の法律等によるもの)について、医師の診断書その他健康診断の内容を証明する文書を当該健康診断の実施者に提出したときは、定期の健康診断を受けたものとみなされます。この場合も、月報による報告の対象となります。

 

※ 当該健康診断に係る報告は、毎年度、必ず実施してください。

※ 健診結果が出ていない等の事情により、翌月の10日までに報告することができない場合は、健診結果把握後、すみやかに報告をお願いします。

 

結核に係る定期の健康診断報告書提出先

 結核に係る定期の健康診断の報告に関するお問い合わせ、報告書の提出は、各保健福祉事務所へお願いいたします。

 

 佐賀中部保健福祉事務所(佐賀市八丁畷町1-20)

 管轄市町:佐賀市・多久市・小城市・神埼市・吉野ヶ里町

 電話 0952-30-1325  FAX 0952-30-3464

         

 鳥栖保健福祉事務所(鳥栖市元町1234-1)

 管轄市町:鳥栖市・基山町・上峰町・みやき町

 電話 0942-83-3579  FAX 0942-84-1849

               

 唐津保健福祉事務所(唐津市大名小路3-1)

 管轄市町:唐津市・玄海町

 電話 0955-73-4186  FAX 0955-75-0438

            

 伊万里保健福祉事務所(伊万里市新天町122-4)

 管轄市町:伊万里市・有田町

 電話 0955-23-5186  FAX 0955-22-3829   

                 

 杵藤保健福祉事務所(武雄市武雄町昭和265)

 管轄市町:武雄市・鹿島市・嬉野市・大町町・江北町・白石町・太良町

 電話 0954-22-2104  FAX 0954-22-4573


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