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県有財産売り出しQ&A

最終更新日:

県有財産売り出し物件のご案内は以下のリンクページからご確認ください。

「佐賀県有地売り出し(貸付)物件のご案内」のページ別ウィンドウで開きます

 

 

 

Q1 どのような物件があるの?

 

佐賀県が売り出しを行っている物件にはつぎのようなものがあります。

  1. 戸建住宅向け用地
    比較的小規模で、戸建住宅等としての利用に適した物件。
  2. 中小規模開発向け用地
     比較的規模が大きく、戸建住宅の分譲や、施設等の建築向けの物件。


 

Q2 ホームページに載っている以外の物件もあるの?

 

ホームページに掲載している物件以外にも、今後の売り出しに向け準備を進めている物件があります。

 「まだホームページに掲載していない物件情報」や、「○○市内で今後売り出す予定の物件情報」など、県有財産売り出し全般についてはつぎの連絡先へお問い合わせください。

 

(連絡先)

佐賀県総務部資産活用課 資産戦略・利活用担当

電 話:0952-25-7197  FAX:0952-25-7248

メール:shisankatsuyou@pref.saga.lg.jp



 

Q3 県有財産を購入するメリットは?

  

佐賀県が売り出しを行っているので、不動産購入の際の仲介手数料がかかりません。



 

Q4 土地や建物の代金以外にはどんな費用がかかるの?

県有財産を購入していただく際には、土地や建物の代金(契約金額)以外に、つぎの費用が必要となります。

 

  1. 入札・契約等に要する住民票等の費用、送料等の費用
  2. 契約書に貼付する収入印紙、所有権移転登記の際に必要となる登録免許税等税金に関する費用

 

※ 売買手続き上必要となる費用以外に、購入後は不動産取得税等の税金が必要となります。詳しくは物件の所在市町管轄の県税事務所へご確認ください。



 

Q5 売り出しの方法はどのようなものがあるの?

 

 売り出しの方法は、大きく、一般競争入札と先着順の受付によるものの2通りがあります。
 



 

Q6 一般競争入札って?

 

 入札参加者が価格を競い合い、佐賀県が定める予定価格(最低売却価格)以上で最も高い価格で入札された方と売買を行う方法です。
 せり売り(オークション方式)とは違い、一度の入札で入札書の提出は一回のみとなります。



 

Q7 予定価格って何?

 

 予定価格は佐賀県が定める最低売却価格のことで、県有地売却の一般競争入札の際には公表しています。



 

Q8 共同で購入できるの?

 

共同で利用される場合や、分割してそれぞれの目的で利用される場合等は、共同で入札に参加いただけます。
 その場合は申込み期間内に代表者選任届を提出してください。



 

Q9 入札当日に来れない場合はどうするの?

 

 入札当日に申込者本人が参加できない場合は、代理人の方でも参加いただけます。
 代理人の参加もできない場合は、事前に郵送等で入札書等を提出、入札保証金を払い込んでいただくことで、入札に参加いただけます。



 

Q10 入札保証金って? 落札されなかった場合は戻ってくるの?

 

 入札保証金は地方自治体の入札に参加いただく際に必要となるもので、入札金額の5%以上を入札までの間にお預けいただきます。
 入札の結果落札されなかった方には、お預かりしている入札保証金は全額お返しします。

 落札者については、お預かりしている入札保証金を契約保証金に充当します。



 

Q11 落札されなかった場合その入札はどうなるの?

 

入札価格が予定価格(最低売却価格)に達しない場合は、その場で再入札を行います。
 再入札でも落札されない場合は、その入札は終了となり、一般競争入札等で再度売り出します。
※ ヤフーオークションサイトによる入札の場合は、再入札は行いません。



 

Q 12 契約保証金って?

 

契約締結時までに、契約金額の10%以上の金額を契約保証金として納入していただきます。
 入札時にお預かりしている入札保証金を充当しますので、契約保証金としては契約金額の10%から入札保証金額を差し引いた金額を納入してください。

 契約保証金は、全額売買代金の一部に充当します。



 

Q13 購入した土地や建物はいつから使えるの?

 

 購入者が売買代金を全額佐賀県に支払った時点で所有権が購入者に移転しますので、その時点から土地や建物をご使用いただけます。
 売買代金支払いの確認ができたら、購入者がその土地や建物の所有者となったことを証するため、佐賀県が法務局で所有権移転の登記を行います。



 

Q14  所有権移転登記はどうしたらいいの?

 

 購入者が売買代金を完納されたことを佐賀県が確認した後、佐賀県が法務局で所有権移転登記を行います。

 佐賀県が登記を行う際の事前準備として、住民票・印鑑登録証明書等と、登録免許税額相当の収入印紙を佐賀県に提出していただきます。



 

Q15 登録免許税って?

 

 所有権移転などの登記を行う場合に必要となる税金のことです。
 登録免許税の金額は、所有権移転の登記を行う前に購入者の方にお知らせしますので、登記を行うまでに登録免許税相当額の収入印紙を佐賀県にお渡しください。



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佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
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