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電子申請に関する条例・規則

最終更新日:

佐賀県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例

(目的)

一条 この条例は、県の機関に係る申請、届出その他の手続等に関し、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行うことができるようにするための共通する事項を定めることにより、県民の利便性の向上を図るとともに、行政運営の簡素化及び効率化に資することを目的とする。

 

(定義)

二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 条例等 条例及び規則(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百三十八条の四第二項に規定する規程、議会の規程及び地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第十条に規定する企業管理規程を含む。以下同じ。)をいう。
 県の機関 次に掲げるものをいう。
 知事、地方自治法第百三十八条の四第一項の規定に基づき置かれる執行機関、議会(議長を含む。)、地方公営企業法第七条の規定に基づく佐賀県東部工業用水道の管理者若しくは警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第三十六条第一項の規定に基づき置かれる警察又はこれらに置かれる機関
 イに掲げる機関の職員であって、法令(法律及び法律に基づく命令をいう。)又は条例等の規定により独立に権限を行使することを認められたもの
 書面等 書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。
 署名等 署名、記名、自署、連署、押印その他氏名又は名称を書面等に記載することをいう。
 電磁的記録 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。
 申請等 申請、届出その他の条例等の規定に基づき県の機関に対して行われる通知をいう。
 処分通知等 処分(行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいう。)の通知その他の条例等の規定に基づき県の機関が行う通知(不特定の者に対して行うものを除く。)をいう。
 縦覧等 条例等の規定に基づき県の機関が書面等又は電磁的記録に記録されている事項を縦覧又は閲覧に供することをいう。
 作成等 条例等の規定に基づき県の機関が書面等又は電磁的記録を作成し、又は保存することをいう。
 手続等 申請等、処分通知等、縦覧等又は作成等をいう。

 

(電子情報処理組織による申請等)

三条 県の機関は、申請等のうち当該申請等に関する他の条例等の規定により書面等により行うこととしているものについては、当該条例等の規定にかかわらず、規則で定めるところにより、電子情報処理組織(県の機関の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と申請等をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して行わせることができる。
2  前項の規定により行われた申請等については、当該申請等を書面等により行うものとして規定した申請等に関する条例等の規定に規定する書面等により行われたものとみなして、当該申請等に関する条例等の規定を適用する。
3  第一項の規定により行われた申請等は、同項の県の機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該県の機関に到達したものとみなす。
4  第一項の場合において、県の機関は、当該申請等に関する他の条例等の規定により署名等をすることとしているものについては、当該条例等の規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものをもって当該署名等に代えさせることができる。

 

(電子情報処理組織による処分通知等)

四条 県の機関は、処分通知等のうち当該処分通知等に関する他の条例等の規定により書面等により行うこととしているものについては、当該条例等の規定にかかわらず、規則で定めるところにより、電子情報処理組織(県の機関の使用に係る電子計算機と処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して行うことができる。
2  前項の規定により行われた処分通知等については、当該処分通知等を書面等により行うものとして規定した処分通知等に関する条例等の規定に規定する書面等により行われたものとみなして、当該処分通知等に関する条例等の規定を適用する。
3  第一項の規定により行われた処分通知等は、同項の処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該処分通知等を受ける者に到達したものとみなす。
4  第一項の場合において、県の機関は、当該処分通知等に関する他の条例等の規定により署名等をすることとしているものについては、当該条例等の規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものをもって当該署名等に代えることができる。

 

(電磁的記録による縦覧等)

五条 県の機関は、縦覧等のうち当該縦覧等に関する他の条例等の規定により書面等により行うこととしているもの(申請等に基づくものを除く。)については、当該条例等の規定にかかわらず、規則で定めるところにより、書面等の縦覧等に代えて当該書面等に係る電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類の縦覧等を行うことができる。
2  前項の規定により行われた縦覧等については、当該縦覧等を書面等により行うものとして規定した縦覧等に関する条例等の規定に規定する書面等により行われたものとみなして、当該縦覧等に関する条例等の規定を適用する。

 

(電磁的記録による作成等)

六条 県の機関は、作成等のうち当該作成等に関する他の条例等の規定により書面等により行うこととしているものについては、当該条例等の規定にかかわらず、規則で定めるところにより、書面等の作成等に代えて当該書面等に係る電磁的記録の作成等を行うことができる。
2  前項の規定により行われた作成等については、当該作成等を書面等により行うものとして規定した作成等に関する条例等の規定に規定する書面等により行われたものとみなして、当該作成等に関する条例等の規定を適用する。
3  第一項の場合において、県の機関は、当該作成等に関する他の条例等の規定により署名等をすることとしているものについては、当該条例等の規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものをもって当該署名等に代えることができる。

 

(県の手続等に係る情報システムの整備等)

七条 県は、県の機関に係る手続等における情報通信の技術の利用の推進を図るため、情報システムの整備その他必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
2  県は、前項の措置を講ずるに当たっては、情報通信の技術の利用における安全性及び信頼性を確保するよう努めるものとする。
3  県は、県の機関に係る手続等における情報通信の技術の利用の推進に当たっては、当該手続等の簡素化又は合理化を図るよう努めるものとする。

 

(手続等に係る電子情報処理組織の使用に関する状況の公表)

八条 知事は、少なくとも毎年度一回、県の機関が電子情報処理組織を使用して行わせ、又は行うことができる申請等及び処分通知等その他この条例の規定による情報通信の技術の利用に関する状況について、インターネットの利用その他の方法により公表するものとする。


附則
 (施行期日)

1  この条例は、平成十六年七月二十日から施行する。
 (佐賀県行政手続条例の一部改正)
2  佐賀県行政手続条例(平成七年佐賀県条例第二十八号)の一部を次のように改正する。
 第八条第一項中「添付書類」の下に「その他の申請の内容」を加える。
 第三十四条第三項第二号中「含む。)」の下に「又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)」を加える。

 

知事等に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則

(趣旨)

一条 この規則は、知事等に係る行政手続等を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行うために必要な事項を定めるものとする 。

 

(定義)

二条 この規則で使用する用語は、佐賀県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成十六年佐賀県条例第二十八号。以下「情報通信技術利用条例」という。)で使用する用語の例による。
2  前項に定めるもののほか、この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 知事等 知事若しくは知事に置かれる機関又はこれらの機関の職員であって法令若しくは条例等の規定により独立に権限を行使することを認められたものをいう。
 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。
 電子証明書 次に掲げるものをいう。
 電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項に規定する電子証明書
 商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十二条の二第一項及び第三項(これらの規定を他の法令の規定において準用する場合を含む。)の規定に基づき登記官が作成した電子証明書
 イ及びロに規定するもののほか、申請等を行う者又は知事等が電子署名を行った者であることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成される電磁的記録であって知事が定めるもの

(電子情報処理組織による申請等)

三条 情報通信技術利用条例第三条第一項の規定により電子情報処理組織を使用して申請等を行う者は、知事の定めるところにより、知事の指定する電子計算機に備えられたファイルに記録すべき事項又は当該申請等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を、申請等をする者の使用に係る電子計算機であって知事が定める技術的基準に適合するもの(第四項において「技術的基準に適合する電子計算機」という。)から入力して、知事が指定する電子計算機に備えられたファイルに記録することにより行わなければならない。
2  前項の規定により申請等を行う者は、あらかじめ、知事が定めるところにより、申請等を行う者の氏名又は名称、使用しようとする識別符号、暗証符号その他必要な事項を登録しなければならない。
3  第一項の規定により申請等を行う者は、知事が別に定める申請等については、入力する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せてこれを送信しなければならない。
4  第一項の規定により申請等を行う者は、知事の定めるところにより、当該申請等を書面等により行うときに併せて提出すべきこととされている書面等(以下「添付書面等」という。)に代わる添付ファイルを技術的基準に適合する電子計算機から送信するとともに、同項の知事が指定する電子計算機に備えられたファイルに記録し、又は当該添付書面等を提出しなければならない。
5  知事等は、前項の規定により記録された添付ファイルの判読が不可能なときは、入力に係る事項の確認のために必要な限度において、当該添付書面等を提出させることができる。
6  条例等(条例を除く。)の規定により同一内容の書面等を複数必要とする申請等(副本又は写しを正本と併せ必要とするものを含む。)について、第一項の規定により申請等が行われたときは、当該申請等に係る必要な数の書面等が提出されたものとみなす。
7  知事は、第一項の規定により申請等が行われるときは、他の条例等(条例を除く。)の規定による添付書面等について、別に定めるところにより、その提出を省略させることができる。


 (電子情報処理組織による処分通知等)

四条 知事等は、情報通信技術利用条例第四条第一項の規定により電子情報処理組織を使用して処分通知等を行うときは、当該処分通知等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を知事が指定する電子計算機に備えられたファイルに記録するものとする。この場合において、知事等は、当該処分通知等が電子署名を要するものと認めるときは、入力する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を当該情報と併せて記録するものとする。
2  知事等は、電子情報処理組織を使用して行われた申請等に対する処分通知等を行う場合で、当該処分通知等を受けるべき者があらかじめ書面等によって処分通知等を受けることを求めたときは、当該処分通知等を書面等により行うものとする。

 

(電磁的記録による縦覧等)

五条 知事等は、情報通信技術利用条例第五条第一項の規定により書面等の縦覧等に代えて当該書面等に係る電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類の縦覧等を行うときは、インターネットを利用する方法、知事等の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類による方法により行うものとする。

 

(電磁的記録による作成等)

六条 知事等は、情報通信技術利用条例第六条第一項の規定により書面等の作成等に代えて当該書面等に係る電磁的記録の作成等を行うときは、当該事項を知事等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録する方法(これに準ずる方法で一定の事項を確実に記録しておくことができるものを含む。)により行うものとする。

 

(氏名又は名称を明らかにする措置)

七条 情報通信技術利用条例第三条第四項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものは、電子署名(当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項を証する電子証明書が併せて送信されるものに限る。)又は第三条第二項に規定する識別符号及び暗証符号とする。
2  情報通信技術利用条例第四条第四項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものは、電子署名(当該電子署名を行った知事等を確認するために必要な事項を証する電子証明書が併せて記録されるものに限る。)とする。
3  情報通信技術利用条例第六条第三項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものは、電子署名(当該電子署名を行った知事等を確認するために必要な事項を証する電子証明書が併せて記録されるものに限る。)とする。

 

(電子情報処理組織による手続等の公表)

八条 知事は、知事等がこの規則の規定により電子情報処理組織又は電磁的記録を使用して行わせ、又は行うこととする手続等について、あらかじめ、当該手続等の根拠となる法令又は条例等の名称及び条項並びに当該使用を開始する日をインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。
 

附則


 この規則は、平成十六年七月二十日から施行する。
 

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