各種申請
県庁薬務課及び各保健福祉事務所では、佐賀県内在住の方の以下の各種申請を受け付けています。
薬剤師免許新規申請 (手数料:30,000円の収入印紙)
薬剤師免許証の新規申請をする場合の手続きです。
【必要な書類等】
- 1.
薬剤師免許申請書
(PDF:28.3キロバイト) - 2.
医師の診断書
(PDF:60.1キロバイト)
3.戸籍謄本又は抄本 <発行日から6ヶ月以内のもの>
4.登録済証明書用はがき <所要額の切手を貼付>
※申請時に「薬剤師国家試験合格証」の提示が必要です。
薬剤師名簿訂正申請(手数料:1,000円の収入印紙)
薬剤師免許証の登録事項(本籍地都道府県名(国籍)、氏名、生年月日及び性別)に変更があった場合に名簿を訂正する手続きです。
※変更が発生した日の翌日から30日以内に申請して下さい。
【必要な書類等】
- 1.
薬剤師名簿訂正申請書
(PDF:24.1キロバイト)
2.戸籍謄本又は抄本 <発行日から6ヶ月以内のもの>
3.薬剤師免許証
4.必要に応じて登録済証明書用はがき <所要額の切手を貼付>
5.遅延理由書(変更が生じた日の翌日から30日を経過した場合のみ)
また、書換えた免許証の交付を希望する場合は、併せて下記(薬剤師免許証書換交付申請)の申請が必要。(通常同時申請)
薬剤師免許証書換交付申請(手数料:2,750円の収入印紙)
薬剤師免許証の登録事項(本籍地都道府県名(国籍)、氏名、生年月日及び性別)に変更があった場合に免許証を書き換える手続きです。
※変更が発生した日の翌日から30日以内に申請して下さい。
【必要な書類等】
3.薬剤師免許証
4.必要に応じて登録済証明書用はがき <所要額の切手を貼付>
5.遅延理由書(変更が生じた日の翌日から30日を経過した場合のみ)
薬剤師免許再交付申請(手数料:2,750円の収入印紙)
薬剤師免許証が破れたり、汚れたり、紛失した場合に再交付する手続きです。
【必要な書類等】
1.
薬剤師免許証再交付申請書
(PDF:23.9キロバイト)
2.薬剤師免許証の写し(添付できる場合のみ)
3.戸籍謄(抄)本又は本籍の記載のある住民票の写し等
4.罹災等証明書
5.登録済証明書用はがき(希望者のみ)
(2)毀損した場合
1.
薬剤師免許証再交付申請書
(PDF:23.9キロバイト)
2.薬剤師免許証
3.戸籍謄(抄)本又は本籍の記載のある住民票の写し等
4.登録済証明書用はがき(希望者のみ)
薬剤師名簿登録消除申請【戸籍法の届出義務者の場合】(手数料:不要)
薬剤師が死亡し、又は失踪した場合の手続きです。死亡又は失踪宣告を受けてから30日以内に申請して下さい。
申請対象者は、戸籍法による死亡又は失踪の届出義務者です。
【申請方法】
(1)オンライン申請
※オンライン申請の場合は、まいなポータルぴったりサービスにアクセスし、必要な事項を入力し送信のうえ、申請書及び添付書類を厚生労働省に直接送付してください。
マイナポータルぴったりサービス申請入口
(外部リンク)
郵送先 〒100-8916
東京都千代田区霞が関1-2-2
厚生労働省医薬局総務課試験免許係
オンライン申請についてご不明な点がありましたら、直接、厚生労働省にお問い合わせください。
厚生労働省代表電話番号 03-5253-1111
(2)窓口申請の場合
1.
薬剤師名簿登録消除申請書(様式第二)
(PDF:6.4キロバイト)
3.薬剤師免許証
4.遅延理由書(死亡又は失踪の宣告の日の翌日から30日を超過した場合のみ)
薬剤師名簿登録消除申請【本人申請の場合】(手数料:不要)
薬剤師が死亡又は失踪の理由以外で登録を消除するときの手続です。
【必要な書類等】
1.
薬剤師名簿登録消除申請書(様式第一)
(PDF:6.3キロバイト)
薬剤師免許返納届(手数料:不要)
薬剤師免許証を返納するときの手続きです。
(返納は、薬剤師免許証再交付後に紛失した免許証を発見したとき、または薬剤師免許の取消処分を受けたときに行います。)
【必要な書類等】
薬剤師国家試験合格証書再交付申請(手数料:2,500円の収入印紙)
薬剤師国家試験の合格証書を紛失又はき損等した場合
【必要な書類等】
1.
合格証書再交付申請書
(PDF:23.9キロバイト)
提出先※ 厚生労働省医薬・生活衛生局総務課試験免許係(東京都千代田区霞ヶ関1-2-2)
<注意事項>
(申請書記入上の注意事項)
1 訂正がある場合は、二重線で見え消し訂正してください。修正液や修正テープは使用しないでください。
2 氏名欄は戸籍抄本を参照して記入してください。基本的には戸籍抄本に記載されている文字で登録を行います。
(外国籍の方の添付書類について)
1 中長期在留者、特別永住者
戸籍抄本の代わりに、住民票の写し(国籍の記載があり、発行日の翌日から起算して6か月以内のもの)を持参してください。
2 短期在留者
戸籍抄本の代わりに、旅券(パスポート)その他の身分を証する書類の写し及びその原本を持参してください。
(証明の日または発行日の翌日から起算して6か月以内のもの)
<受付窓口>
佐賀県健康福祉部薬務課 : 0952-25-7082
佐賀中部保健福祉事務所 : 0952-30-1321
鳥栖保健福祉事務所 : 0942-83-2161
唐津保健福祉事務所 : 0955-73-4185
伊万里保健福祉事務所 : 0955-23-2101
杵藤保健福祉事務所 : 0954-22-2103