佐賀県総合トップへ

無期転換のルールをご存じですか?

最終更新日:

無期転換ルールとは

 無期転換ルールとは、労働契約法の改正により、有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたときに、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換されるルールのことです。
有期労働契約が5年を超えて反復更新された場合は、有期契約労働者(有期社員)の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)へ転換します。 

 無期転換の申込みが本格的に見込まれる平成30年4月まで残り2年を切り、厚生労働省では無期転換ルールの円滑な導入を促す様々な取組を行われています。その取組の一環として、企業や有期雇用の労働者が円滑に無期転換を図るために役立つ「無期転換ポータルサイト」が開設されました。

  

このページに関する
お問い合わせは
(ID:36110)
佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
Copyright© 2016 Saga Prefecture.All Rights Reserved.

佐賀県庁(法人番号 1000020410004)

〒840-8570
佐賀市城内1丁目1-59
Tel:0952-24-2111(代表)
Copyright© 2016 Saga Prefecture.All Rights Reserved.