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男女雇用機会均等法施行規則を改正する省令等が公布されました(平成26年7月1日施行)

最終更新日:

 雇用の分野における男女格差の縮小、女性の活躍促進を一層推進するため、男女雇用機会均等法施行規則及び関連指針の改正等が行われました。

 平成26年7月1日から、下記の取扱いとなりますので、適切な対応をお願いします。

 

改正の主な内容 

1 間接差別となり得る措置の範囲の見直し

  • 間接差別となる恐れがある措置として省令に定める3つの措置のうち、「総合職」の募集または採用に係る転勤要件について、「総合職」の限定を削除し、「昇進・職種の変更」が措置の対象に追加されました。これにより、すべての労働者募集、採用、昇進、職種の変更をする際に、合理的な理由がないにも関わらず転勤要件を設けることは、「間接差別」として禁止されます。(省令等の改正)

 

※「間接差別」とは

間接差別とは、性別以外の事由を要件とする措置であって、他の性の構成員と比較して、一方 の性の構成員に相当程度の不利益を与えるものとして省令で定めている措置を、合理的な理由がない場合に講じることをいいます。 

※現在省令で定められている、「間接差別」となる恐れがある3つの措置は以下のとおりです。 

1) 労働者の募集または採用に当たって、労働者の身長、体重または体力を要件とするもの (省令第2条第1号)

2) コース別雇用管理における「総合職」の労働者の募集または採用に当たって、転居を伴う転勤に応じることができることを要件とするもの(省令第2条第2号)← 今回見直される措置

3) 労働者の昇進に当たって、転勤の経験があることを要件とするもの(省令第2条第3号) 

2 性別による差別事例の追加

  •  性別を理由とする差別に該当するものとして、結婚していることを理由に職種の変更や定年の定めについて男女で異なる取り扱いをしている事例が追加されます。(性差別指針の改定)

3 セクシャルハラスメントの予防・事故対応の徹底など

  • 職場におけるセクシャルハラスメントには、同性に対するものも含まれるものであることが明示されます。
  • セクシュアルハラスメントに関する方針の明確化とその周知・啓発に当たっては、その発生の原因や背景に、性別の役割分担意識に基づく言動があることも考えられます。そのため、こうした言動をなくしていくことがセクシュアルハラスメントの防止の効果を高める上で重要であることが明示されます。
  • セクシュアルハラスメントの相談対応に当たっては、その発生のおそれがある場合や該当するかどうか微妙な場合でも広く相談に応じることとされています。その対象に、「放置すれば就業環境を害するおそれがある場合や、性別役割分担意識に基づく言動が原因や背景となってセクシュアルハラスメントが生じるおそれがある場合など」が含まれることが明示されます。
  • 被害者に対する事後対応の措置の例として、管理監督者または事業場内の産業保健スタッフなどによる被害者のメンタルヘルス不調への相談対応が追加されます。 (セクハラ指針の改正)   

  

【施行期日】

 平成26年7月1日 

 

 

育児・介護休業等に関するお問い合わせ先

佐賀労働局雇用均等室

  〒840-0801 佐賀市駅前中央3-3-20佐賀第2合同庁舎7階  

  電話 0952-32-7218

 

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佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
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