制度と現状

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 平成30年度から、都道府県が国民健康保険の財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業運営の確保等、国民健康保険の運営において中心的な役割を担うことで、制度の安定化が図られています。

このページでは、国民健康保険制度の仕組み、佐賀県における国民健康保険の運営の現状等についてご案内します。


1 国民健康保険の制度(仕組み)

2 国民健康保険税について

3 佐賀県国民健康保険運営協議会

4 佐賀県国民健康保険運営方針

5 佐賀県国民健康保険の現状

 

1 国民健康保険の制度(仕組み)

(1)被保険者の資格について

  • 保険者(市町・組合)
     国民健康保険には、市区町村が行う国民健康保険と、同種の事業又は業務に従事する方で構成される国民健康保険組合があります。
     市町村国民健康保険 佐賀県では、10市10町が市町村国民健康保険(以下、佐賀県では「市町国保」という。)を運営しています。
     国民健康保険組合 佐賀県では、佐賀県医師国保組合、佐賀県歯科医師国保組合、佐賀県建設国保組合の3つが国民健康保険組合(以下、佐賀県では「国保組合」という。)を運営しています。

  • 市町国保
     加入する方

    県内市町の区域内に住所を有する方で、以下の適用除外要件(※)に該当しない方

     

    ○適用除外要件(国民健康保険法第6条)

    ・健康保険組合や協会けんぽ、各種共済組合に加入している方とその扶養に入っている方

    ・後期高齢者医療制度等に加入している方

    ・生活保護法による保護を受けている世帯に属する方

  • 国保組合
     加入する方

    医師や歯科医師、建設業の従事者など、組合ごとに定める加入要件(職業や住所地など)を満たす組合員やその家族の方(国保組合に加入されている方は、市町国保の加入対象とはなりません)。


  • 加入・脱退の届出
     国民健康保険に加入または脱退する場合は、世帯主がお住まいの市町又は加入されている国保組合に届出をする必要があります。
     届出の手続きに関するお問い合わせはこちら
  

(2)国民健康保険で受けられる給付について

 国民健康保険制度は、被保険者の疾病、負傷、出産、死亡の4つに対して必要な保険給付を行うことで、安心して医療を受けられる環境を整え、健康な暮らしを支えることを目的としています。
  • 疾病および負傷に対する給付

     療養の給付をはじめ、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費、高額介護合算療養費などの給付があります。これらの給付は、法律によって保険者に義務付けられています。

  • 出産に対する給付

     国民健康保険の世帯主や世帯員が出産した場合、出産育児一時金の給付を受けられます。妊娠85日以上の出産が対象となります。妊娠85日未満の場合は、疾病として療養の給付の対象となります。

  • 死亡に対する給付

     国民健康保険の世帯主や世帯員が死亡した場合、葬祭を行う人(喪主)が葬祭費の給付を受けられます。


(3)医療機関を受診したとき

 医療機関で診療を受けた際の窓口負担(一部負担金)の割合は、年齢や所得等に応じて法令で定められています。

 医療機関に支払う一部負担金は以下のとおりです。

区分

一部負担金

義務教育就学前

医療費の2割

義務教育就学後~69歳

医療費の3割

70歳~74歳

医療費の2割(現役並み所得者は3割)

75歳以上(後期高齢者)

医療費の1割(現役並み所得者は3割)

 ※こども医療費助成などの市町独自の助成制度により、実際の窓口負担は軽減される場合があります。



(4)一部負担金の減額・免除制度

 以下のいずれかに該当するときは、一部負担金の減免が受けられる場合があります。

  • 震災、風水害、火災などにより死亡又は障害者となった場合や、資産に重大な損害を受けた場合
  • 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁などにより収入が著しく減少した場合
  • 事業又は業務の休廃止、失業などにより収入が著しく減少した場合
  • その他、上記に類する事情がある場合

なお、減免の対象になるかどうかや、減免の割合などは状況によって異なりますので、お住まいの市町又は加入されている国保組合にお問い合わせください。

減免される場合の詳細や申請方法に関するお問い合わせはこちら



(5)交通事故等の第三者行為による被害を受けたとき

  • 第三者行為による傷病とは
     交通事故や食中毒、飼い犬による咬傷など、第三者の故意又は過失により傷病を負うことをいいます。
  • 傷病届の提出

    被保険者が第三者行為によって傷病を負い、国民健康保険を使って治療を受けた場合、本来その医療費は加害者(第三者)が負担するべきものです。医療費のうち保険者が負担した分については、その負担額を限度として、保険者から加害者(第三者)に請求を行います。

    このため、第三者による傷病については、被害を受けた方が市町や国保組合に対して「第三者行為による傷病届」を提出する必要があります。傷病届の提出は法律で義務付けられていますので、必ず提出してください。

    傷病届に関するお問い合わせはこちら


(6)お問い合わせ先

 資格・給付の各種手続に関するお問い合わせ先は以下のとおりです。

保険者名

担当課

TEL

佐賀市

保険年金課

0952-40-7270

唐津市

保険年金課

0955-72-9123

鳥栖市

保険年金課

0942-85-3582

多久市

市民課

0952-75-2159

伊万里市

市民課

0955-23-2153

武雄市

健康課

0954-27-7170

鹿島市

保険健康課

0954-63-2120

小城市

保険年金課

0952-37-6101

嬉野市

市民課

0954-66-9118

神埼市

市民課

0952-37-0115

吉野ヶ里町

住民課

0952-37-0333

基山町

福祉課

0942-92-7934

上峰町

健康福祉課

0952-52-7413

みやき町

保健課

0942-94-5721

玄海町

こども・ほけん課

0955-52-2159

有田町

健康福祉課

0955-43-2182

大町町

町民課

0952-82-3114

江北町

健康福祉課

0952-86-5614

白石町

住民課

0952-84-7115

太良町

健康増進課

0954-67-0753

佐賀県医師国民健康保険組合

福祉課

0952-37-1414

佐賀県歯科医師国民健康保険組合

―

0952-28-7551

佐賀県建設国民健康保険組合

―

0952-30-8121

 

 

2 国民健康保険税について

(1)国民健康保険税を納めましょう

 国民健康保険は、医療費の給付や特定健康診査などの保健事業を行っており、その運営を支える重要な財源の一つが国民健康保険税です。

国民健康保険税は、医療機関の受診の有無にかかわらず、保険者(市町等)が定める納期限までに納付していただく必要があります。納期限を過ぎても納付がない場合は、督促や延滞金の徴収、滞納処分等の対象となることがあります。納付が困難な事情がある場合は、お住まいの市町の国民健康保険担当窓口へ早めにご相談ください。

 

なお、令和8年4月から「子ども・子育て支援金制度」が開始されています。この制度は、全世代や企業の皆様にご負担いただく支援金により、子ども・子育て世帯を社会全体で支える仕組みです。国民健康保険の加入者の皆様にご負担いただく支援金は、国民健康保険税とあわせて保険者(市町等)が徴収します。制度の詳細については、こども家庭庁ホームページ及びこども家庭庁作成のリーフレットをご覧ください。


・子ども・子育て支援金制度について(こども家庭庁ホームページ)(外部リンク)

・ 国民健康保険・後期高齢者医療制度加入者向けリーフレット  別ウィンドウで開きます(PDF:553.6キロバイト)


 

(2)標準保険税率の算定結果について

国民健康保険法並びに国が示すガイドライン及び係数等に基づき、令和8年度の標準保険税率の算定をしましたので公表します。

 なお、標準保険税率の概要については、以下の参考資料をご覧ください。


・令和8年度の算定結果

 

・令和8年度標準保険税率算定に用いた各係数等


3 佐賀県国民健康保険運営協議会

 令和7年度第1回佐賀県国民健康保険運営協議会資料(R8.02.03)については、こちら別ウィンドウで開きますをご覧ください。

(参考:令和7年度第1回佐賀県国民健康保険運営協議会 / 佐賀県)


 

4 佐賀県国民健康保険運営方針

 佐賀県国民健康保険運営方針(R6.04.01~)については、こちら別ウィンドウで開きますをご覧ください。

(参考:佐賀県国民健康保険運営方針 / 佐賀県)



5 佐賀県国民健康保険の現状

(1)国民健康保険事業状況報告書(国保事業年報)

佐賀県の国民健康保険事業状況については、こちら別ウィンドウで開きますをご覧ください。



(2)赤字解消・削減計画 

佐賀県の赤字解消・削減計画については、こちら別ウィンドウで開きますをご覧ください。


 

(3)国民健康保険税収納率の向上について

国民健康保険税の収納確保は、国民健康保険財政の安定的な運営に必要な財源を確保するとともに、被保険者間の負担の公平性を維持する観点から重要です。このため、市町国保では収納対策の強化を図り、収納率の向上に向けて様々な工夫や取組を行っています。

 

・県内市町の国民健康保険税収納率状況

順位 市町名 現年度収納率
(令和6年度)
(%)
前年度
比 較
現年度収納率
(令和5年度)
(%)
1 玄海町 98.52 1.64 96.88
2 吉野ヶ里町 98.27 △ 0.52 98.79
3 大町町 98.25 1.89 96.36
4 太良町 98.13 △ 0.60 98.73
5 基山町 97.38 0.12 97.26
6 有田町 97.16 △ 0.65 97.81
7 白石町 97.04 △ 0.04 97.08
8 江北町 96.92 △ 0.66 97.58
9 武雄市 96.47 △ 0.12 96.59
10 神埼市 96.25 0.22 96.03
11 唐津市 96.11 0.29 95.82
12 多久市 95.83 0.14 95.69
13 佐賀市 95.67 △ 0.74 96.41
14 嬉野市 95.61 △ 0.42 96.03
15 みやき町 95.51 △ 1.06 96.57
16 鹿島市 95.34 △ 0.34 95.68
17 伊万里市 95.32 △ 0.81 96.13
18 小城市 95.28 0.38 94.9
19 上峰町 94.64 △ 0.98 95.62
20 鳥栖市 93.67 △ 0.93 94.6
県計 95.83 △ 0.36 96.19

                         (参考:国民健康保険事業年報 / 佐賀県)

(注)収納率は、居所不明者分調定額を控除した調定額を用いて算出している(小数点第2位未満四捨五入)

 

(4)本県の市町国保の医療費 

 市町国保の一人当たり医療費は高い水準で推移しており、長年にわたり全国で最も高い状況にあります。医療費の増加は被保険者の負担や国民健康保険財政に大きな影響を与えることから、特定健診の受診促進や生活習慣病の重症化予防など、医療費適正化に向けた取組を進めていくことが重要です。

  

 本県の市町村国民健康保険の一人当たり年齢調整後医療費の推移                                               

 

佐賀県

(参考)全国平均

地域差指数

平成30年度

436,110円(全国1位)

361,278円

1.207

令和元年度

446,943円(全国1位)

371,864円

1.202

令和2年度

442,823円(全国1位)

363,629円

1.218

令和3年度

466,529円(全国1位)

386,610円

1.207

令和4年度

484,450円(全国1位)

395,006円

1.226

令和5年度

490,723円(全国1位)

408,304円

1.202

                                                  (参考:医療費の地域差分析 / 厚労省)


※一人当たり年齢調整後医療費とは、人口の年齢構成の違いによる影響を補正した一人当たり医療費であり、都道府県や市町村など地域間の医療費を比較する際に用いられる指標である。


※地域差指数とは、医療費の地域差を表す指標であり、1人当たり医療費について人口の年齢構成の違いによる影響を補正した上で、全国平均を1として指数化したものである。指数が1に近いほど全国平均との差が小さいことを表す。


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