更正の請求
県民税配当割、県民税株式等譲渡所得割、県民税利子割、法人県民税、法人事業税、県たばこ税、ゴルフ場利用税、自動車税環境性能割、軽油引取税、産業廃棄物税、核燃料税の申告書を提出した後に、税額が過大であったことなどを発見したときは、法定納期限から5年以内(平成23年12月1日以前に法定納期限が到来したものについては1年以内)に限り、その税額を減額するよう更正の請求をすることができます。
不服の申し立て
県税の課税・徴収の処分などについて不服がある場合には、その処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内(平成28年3月31日以前に行った処分については、その処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内)に、知事に対して「審査請求」をすることができますが、審査請求書(正副2通)はなるべく所管の県税事務所を経由して提出してください。