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鉱区税

最終更新日:

県税のしおり

鉱区税は、地下に埋蔵されている鉱物を採掘する権利(鉱業権)を与えられている人に課される税金です。

 

●納める人

県内に鉱区をもっている鉱業権者

 

●納める額

 鉱区の種類

 税  率

 石炭、ケイ石、長石などの鉱区

 試掘鉱区

 面積100アールごとに…年200円

 採掘鉱区

 面積100アールごとに…年400円

 砂金・砂鉄などの鉱区

 -

 面積100アールごとに…年200円

注)年の中途で鉱業権の設定、消滅があった場合には、月割り計算によります。

 

●申告と納税

1.鉱業権を取得したり住所などを変更したりしたときは、7日以内に申告が必要です。
2.毎年4月1日時点で鉱業権をもっている人は、県税事務所から送付される納税通知書によって、県に5月31日までに納めます。
3.年の中途に鉱業権を取得したときは、県税事務所から指定された日までに県に納めます。

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(ID:31998)
佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
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