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事業報告書等の期限内未提出NPO法人に対する対応

最終更新日:
 

特定非営利活動法人(NPO法人)は、毎年、事業報告書等を提出しなければなりません

 特定非営利活動促進法では、自らに関する情報をできるだけ公開することによって市民の信頼を得、市民によって育てられるべきであるとの考え方に基づき、各NPO法人に毎事業年度終了後、事業報告書等(注1)の書類を事務所に備え置くとともに、所轄庁(注2)へ提出することを義務づけ、所轄庁は提出された書類を閲覧に供することとしています。

 なお、佐賀県では、提出された事業報告書等は、県庁情報公開コーナー「県民総合相談・情報提供窓口(行政の窓口)」(新館1階)で閲覧に供しています。また内閣府NPO法人ポータルサイトにも掲載しています。


(注1)事業報告書等とは

  前事業年度の事業報告書、活動計算書、貸借対照表、財産目録、役員名簿、社員のうち10人以上の者の名簿のことをいいます。
(注2)所轄庁とは
  法人の主たる事務所所在地の都道府県知事のことで、佐賀県においては、佐賀県及び権限移譲市町のことをいいます。

 

提出期限の説明

 

 
 

事業報告書等未提出のNPO法人には、督促を行います

 佐賀県では、提出期限(事業年度終了後3か月以内)内に提出されないNPO法人には、下記のとおり対応することとしています。

 

 

(1)電話等による督促を行います

 提出期限内に提出されていないNPO法人に、電話やメール等による督促を行います。

 

(2)文書による督促を行います

 電話等による督促を行っても提出されない場合は、文書による督促を行います。

 

(3)過料処分を受けることがあります

 文書による督促を行っても提出されない場合は、過料事件通知を行い、そのNPO法人の役員は20万円以下の過料処分を受けることがあります。

 なお、過料事件通知を実施した場合は、佐賀県ホームページに法人名、主たる事務所所在地、理由等を掲載します。

 
 

3年以上にわたって事業報告書等を提出されないNPO法人は、設立認証を取り消すことがあります

 文書による督促を行っても3年以上にわたって事業報告書等を提出されない場合は、設立認証の取消を行うことがあります。

 設立認証を取り消されると、そのNPO法人は解散することになりますし、取消時に役員だった方が他のNPO法人の役員である場合にはその役員を辞めなければなりません。また、取消後2年間はどのNPO法人の役員にもなることができません。

 なお、設立認証の取消を実施した場合は、佐賀県ホームページ等に法人名、主たる事務所所在地、理由等を掲載します。

 

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(ID:31660)
佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
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