食品の原産地に関する情報提供の基準

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佐賀県食の安全・安心の確保を推進する条例(平成26年佐賀県条例第60号)第20条の規定による食品の原産地に関する情報提供基準を次のように変更する。

  平成30年3月9 日

                                                                                                                                                                    佐賀県知事 山口 祥義

食品の原産地に関する情報提供基準

(趣旨)

第1条 佐賀県食の安全・安心の確保を推進する条例(平成26年佐賀県条例第60号)第20条第1項の規定に基づき、食品関連事業者が行う畜産物の原産地及び加工食品の原材料の原産地に関する情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。

(畜産物の原産地に関する情報)

第2条 国内で生産された畜産物(食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)第2条第1項第2号に規定する生鮮食品であって、同基準別表第2に掲げる畜産物をいう。)の原産地に関し、食品関連事業者が消費者への提供に努める情報は、次の各号のいずれかに掲げる事項とする。

(1) 主たる飼養地が属する都道府県名

(2) 主たる飼養地が属する市町村名

(3) 主たる飼養地が属する地名で一般に知られているもの

(加工食品の原材料の原産地に関する情報)

第3条 加工食品の原材料の原産地に関し、食品関連事業者が消費者への提供に努める情報は、次の表の左欄に掲げる区分に従い、当該右欄に掲げる事項のいずれかとする。

原材料の区分

国産又は国内製造である旨に代えて、提供に努める情報

1 国内で生産された農産物

(食品表示基準別表第15の2及び3に掲げる原材料を含む。)

都道府県名、市町村名その他一般に知られている地名

2 国内で生産された畜産物

主たる飼養地が属する都道府県名、市町村名その他一般に知られている地名

3 国内で生産された水産物

(食品表示基準別表第15の4及び6に掲げる原材料を含む。)

生産(採取及び採捕を含む。)した水域の名称、水揚げした港名、水揚げした港又は主たる養殖場が属する都道府県名、市町村名その他一般に知られている地名

4 削りぶしの原材料として使用される国内で加工されたかつおのふし

「〇〇製造」(〇〇は、都道府県名、市町村名その他一般に知られている地名とする。)

 2 前項に規定する原材料とは、食品表示基準別表第15に掲げるものの原材料をいう。

(情報提供の方法)

第4条 前2条に規定する情報の提供は、次の各号のいずれかに掲げる方法により行うものとする。

 (1) 生鮮食品品質表示基準又は加工食品品質表示基準等で定める表示の方法

 (2) 商品ごとに直接に、ラベルその他これに類するもの(以下、「ラベル等」という。)を貼り付け、又は記載する方法

 (3) 商品の陳列棚等に、ラベル等を貼り付け、又はカードその他これに類するもの(以下、「カード等」という。)を差し込む方法

 (4) 陳列された商品に近接した箇所に、当該商品と判別できるようにカード等を下げ、又は置く方法

 (5) 店舗内において消費者に見やすいように一括して掲示する方法

 (6) インターネットを利用するときは、消費者が容易に判別できる方法

 (7) 前各号に掲げるもののほか、消費者が正しく理解できる方法

2 前項に規定する情報の提供に併せて食品関連事業者は、消費者からの問合せ等に対して、適切に回答するものとする。

(情報提供の特例)

第5条 食品関連事業者は、食品の生産、製造、加工又は流通の状況、食品の原材料の性質等を勘案し、第2条又は第3条第1項に規定する消費者への情報提供が困難であると認められる特別の事由があるときは、この基準によらないことができる。

附 則

この基準は、平成30年3月9日から施行する。

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