佐賀県総合トップへ

経営強化貸付(経営環境変化対応資金:地場産業等対策)

最終更新日:

  経営強化貸付(経営環境変化対応資金:地場産業等対策)は、県内の地域産業の振興に寄与する事業を営み、振興を図りたいときに利用できます。

 

融資対象者の要件

 次の要件の全てを満たす必要があります。

(1)県内に住居若しくは事業所を有する個人又は県内に本店若しくは事業所を有する法人であること。
(2)客観的に事業を行っていることが明らかであること。
(3)行政庁の許認可等を必要とする事業を営む者は、その許認可等を得ていること。
(4)県内の地場産業の振興に寄与する事業を営み、次のいずれかに該当すること。

    • 伝統的工芸品産業の振興に関する法律により認定を受けた振興計画に基づく事業を行うこと。
    • 知事が指定する伝統的地場産品に係る事業を行う者で、経営の合理化または近代化を行うこと。

資金の使途

1.設備資金

  設備資金とは、生産又は商業機能を高めるための土地、建物、設備の取得費をいいます。
  ただし、土地のみの取得費は原則として対象としません。

2.運転資金

融資条件

1.貸付限度額

  設備 5,000万円(運転とあわせて)
  運転 2,000万円

 

2.貸付期間

  設備 10年(据置期間2年)

  ※不動産の取得を主な内容とするものは15年(据置期間2年)
  運転 7年(据置期間1年)

 

3.貸付利率

  年1.3%

 

4.保証料率

  運転 年1.35%以内

  設備 年0%

 

5.担保

  保証協会の必要に応じ徴求されます。

 

6.保証人

  保証協会の必要に応じ徴求されます。

 

申込方法

1.申込先 

  佐賀県制度金融を取扱う金融機関( 制度金融取扱金融機関 別ウィンドウで開きます(PDF:56.7キロバイト))の県内窓口


2.提出する書類 

(1)融資機関が定める借入申込書及び保証協会が定める保証申込書(信用保証委託申込書)
(2)事業計画書
(3)設計書・カタログ及びその見積書
(4)最近2期の財務諸表

(5)保証人明細書
(6)企業診断を受けた場合は、診断報告書の写し 
(7)その他借入審査を行うに当たって必要とする書類

  ※詳しくは、佐賀県信用保証協会(電話0952-24-4342)へお問い合わせください。

       

よくある質問

1.「伝統工芸品」とは何でしょうか?

(答)

 県内では伊万里・有田焼と唐津焼です。

 

2.知事が指定する地場産業とは何でしょうか?

(答)

 次の13件が地場産業として指定されています。

 (1) 鹿島錦

 (2) 佐賀錦

 (3) 白石焼

 (4) 諸富家具・建具

 (5) 嬉野茶

 (6) 小城羊羹

 (7) 神埼そうめん

 (8) 名尾手漉和紙

 (9)鍋島緞通

 (10)西川登竹細工

 (11)肥前びーどろ

 (12)浮立面

 (13)弓野人形

このページに関する
お問い合わせは
(ID:27272)
佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
Copyright© 2016 Saga Prefecture.All Rights Reserved.

佐賀県庁(法人番号 1000020410004)

〒840-8570
佐賀市城内1丁目1-59
Tel:0952-24-2111(代表)
Copyright© 2016 Saga Prefecture.All Rights Reserved.