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経営安定化貸付(事業再生資金)

最終更新日:

 経営安定化貸付(事業再生資金)は、国の統一制度/事業再生計画実施関連保証を活用した制度であり、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業者の事業再生の着実な進捗を図り、もって中小企業の活力の再生を図る事を目的に設立した資金です。

 ※取扱期間は令和6年6月30日佐賀県信用保証協会申込み受付までとなります。


融資対象者の要件

 次の要件の全てを満たす必要があります。

 (1)県内に住居若しくは事業所を有する個人又は県内に本店若しくは事業所を有する法人であること。
 (2)客観的に事業を行っていることが明らかであること。
 (3)行政庁の許認可等を必要とする事業を営む者は、その許認可等を得ていること。
 (4)次のいずれかの計画に従って事業再生を行い、金融機関に対して計画の実施及び進捗の報告を行うこと。
   ・独立行政法人中小企業基盤整備機構の指導又は助言を受けて作成された事業再生の計画

   ・認定支援機関の指導又は助言を受けて作成された事業再生の計画

   ・特定認証紛争解決手続に従って作成された事業再生計画

   ・株式会社整理回収機構が策定を支援した再生計画

   ・株式会社地域経済活性化支援機構が再生支援決定を行った事業再生計画

   ・株式会社東日本大震災事業者再生支援機構が支援決定を行った事業再生計画

   ・私的整理に関するガイドラインに基づき成立した再建計画

   ・自然災害による被災者の債務整理に関するガイドラインに基づき作成された計画であって、特定債務等の調整の促進の

    ための特定調停に関する法律に基づく調停における調書又は同法第20 条に規定する決定において特定されたもの

   ・中小企業の事業再生等に関するガイドラインに基づき成立した事業再生計画

   ・独立行政法人中小企業基盤整備機構が出資業務により出資を行った投資事業有限責任組合が策定を支援した再建計画

   ・経営サポート会議による検討に基づき作成又は決定された事業再生の計画

   ・中小企業等経営強化法に規定する認定経営革新等支援機関が経営改善計画策定支援事業によって策定を支援した事業再生の計画 

 

  ※詳しくは、別途要綱を定めておりますのでご確認ください 制度要綱(事業再生) 別ウィンドウで開きます(PDF:559.8キロバイト)



資金の使途

 事業の再生を図るために必要な事業資金
 

融資条件

1.貸付限度額

  5,000万円


2.貸付期間

  15年(据置期間5年)


3.貸付利率

  年1.3%


4.保証料率

  年0.60%以内


5.担保

  保証協会の必要に応じ徴求されます。


6.保証人

  保証協会の必要に応じ徴求されます。

 

申込方法

1. 申込先

  佐賀県制度金融を取扱う金融機関( 制度金融取扱金融機関 別ウィンドウで開きます(PDF:56.7キロバイト))の県内窓口


2.提出する書類 

 (1)融資機関が定める借入申込書及び保証協会が定める保証申込書(信用保証委託申込書)
 (2)融資対象要件に合致する事業の再生計画

 (3)経営者保証免除対応確認書(免除対応を適用する場合のみ)
 (4)その他借入審査を行うに当たって必要とする書類


このページに関する
お問い合わせは
(ID:27232)
佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
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