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政治活動用事務所に掲示する立札及び看板の類関係の申請様式等を掲載します

最終更新日:

 公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(現に公職にある者を含む。)以下「公職の候補者等」という。)及び当該候補者等の後援団体が、政治活動のために使用する事務所において掲示する立札及び看板の類については、公職選挙法により様々な制限があります。

 

制度の概要及び制限の内容については、下記の注意事項をご覧ください。


看板の設置場所

 公職の候補者等及び後援団体が、その政治活動のために各種の事務を行う場所(事務所として場所的設備を備えているなど実態のある場所)に設置することが必要です。

 したがって、空き家や空き事務所、届け出た場所から離れた駐車場や交差点などに設置することはできません。 

  

事務所ごとの看板の数

 一事務所当たり2枚まで掲示することができます。


看板の規格

 150センチメートル×40センチメートル以内です。(足を付けた場合は、足の部分も含めて規格内にあることが必要です)

   2枚以上の立札・看板等を組み合わせることにより立体感をもたせて使用することはできません。 


 また、 政治活動のために使用する事務所において掲示する立札及び看板の類については、選挙管理委員会が交付する証票を貼り付けなければなりません。


証票に関する各種申請及び届出

  衆議院議員(小選挙区)、参議院議員(選挙区)、佐賀県知事、佐賀県議会議員に係る公職の候補者等及び当該候補者等の後援団体は、佐賀県選挙管理委員会へ証票に関する各種申請及び届出を提出する必要があります。

 

 県選管が発行する現在有効な証票の有効期限は、令和6年3月31日(紫色の証票)となっています。

  

 証票発行に関する申請及び異動・廃止届の様式については、下記の様式をダウンロードし、お使いください。

 

記載に当たっての留意事項

  • 「事務所の所在地」は、上記看板の設置場所に該当する場所を番地まで記入してください。
  • 「連絡責任者氏名」は、看板を設置する事務所に所在の連絡がとれる方の氏名を記入してください。 
  • 「事務所電話番号」は、 看板を設置する事務所に備え付けられている電話番号を記入してください。    

  

各種申請様式

個人用

 ・ワード 異動届様式 別ウィンドウで開きます(ワード:20.1キロバイト)    ・PDF 異動届様式 別ウィンドウで開きます(PDF:110.5キロバイト)

 ・ワード 廃止届様式 別ウィンドウで開きます(ワード:17キロバイト)     ・PDF 廃止届様式 別ウィンドウで開きます(PDF:99.4キロバイト)

 ・ワード 証票再交付申請様式 別ウィンドウで開きます(ワード:20.9キロバイト)・PDF 証票再交付申請様式 別ウィンドウで開きます(PDF:113.4キロバイト)

 

後援団体用

このページに関する
お問い合わせは
(ID:26513)
佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
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