↓↓↓ 令和4年7月30日以前に佐賀県工事請負契約約款第25条第5項に係る請求が行われたものは、以下を適用してください。↓↓↓
単品スライド条項の運用の拡充します。(平成25年3月27日掲載)
平成20年7月1日に「単品スライド条項の運用について」を定めましたが、その運用について拡充します。(平成25年4月1日)
減額変更における単品スライドを運用しました。(平成21年3月3日掲載)
内容につきましては、以下のリンク先をクリックしてください。
・リンク先「減額変更における単品スライドの運用」
単品スライド条項の運用マニュアルを一部改訂及び訂正しました。(平成20年12月24日掲載)
内容につきましては、添付ファイル「改正及び訂正内容」のとおりです。
・改正及び訂正内容(PDFファイル 16KB)
単品スライド条項の運用マニュアルを策定しました。(平成20年9月1日掲載)
本マニュアル策定に伴い、請求様式等について以下のとおり一部改正を行っております。
1 請負者からの請求様式を変更
(旧様式)別紙1「単品スライド額の計算」
別紙2「価格変動後の単価(P')算出表」
(新様式)別紙3「請負代金額変更請求額計算書」
別紙3-1から3-3「請負代金額の変更の対象材料計算総括表」
2 「下請代金支払状況報告書」の様式番号を様式3から様式7に変更
単品スライド条項の運用について(平成20年7月1日掲載)
佐賀県県土づくり本部発注工事において、最近の特定の資材単価の高騰を踏まえ、佐賀県工事請負契約約款25条第5項(単品スライド条項)に基づく請負代金の見直しを円滑に行うことができるよう、本条項の当面の運用ルールを定め、本条項を発動することとしましたのでお知らせします。
1.単品スライドについて
「単品スライド」とは、佐賀県建設工事請負契約約款第25条5項に基づき、「特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったとき」に、請負代金額の変更を請求できる措置です。
2.今回の運用基準について
(1)条項適用の対象とする資材
鋼材類と燃料油の2資材
※H25.4.1に運用が拡充されました。
詳しくは「佐賀県建設工事請負契約約款25条第5項の規定に係る運用の拡充について」をご確認ください。
特別な要因により価格に著しい変動を生じた資材として、各資材における価格変動の状況及び工事費における平均的シェアの両面から工事への大きな影響が見込まれる「鋼材類」と「燃料油」の2資材を対象としました。
(2) 請負代金額の変更の考え方
対象資材の価格上昇に伴う増額分のうち、受注者からの請負代金額の変更請求に基づき、対象工事費の1%を超える額を発注者が負担。
工事請負契約書第25条(単品スライド条項を含む物価水準の変動に関する対応措置)は、通常合理的な範囲を超える価格の変動については、一方の契約当事者のみにその負担を負わせることは適当ではないとの考え方に基づき定められています。
この考え方に沿って、今回の運用基準においては、資材価格の上昇による請負代金額の増加分が、対象工事費(注1)の1%を超える額を発注者が負担することとしました。
注1: 基本的には工事の請負代金額の総価であるが、年度をまたがる工事や、全体スライドとの併用工事などについては、適用開始以前の出来高部分に相応する請負代金額を控除した額とする。
(3) 具体的な算定方法など
具体的な算定方法については、参考資料に示すとおりです。
参考資料
(1) 対象となる「主要な工事材料」と対象工事
【主要な工事材料】
「鋼材類」、「燃料油」に分類される各材料(H型鋼、異形棒鋼、軽油など)
【スライド適用の対象工事】
実際の搬入時・購入時における各材料の実勢価格を用いて当該工事の請負金額を再積算した場合に、請負金額より1%以上変動する工事
(2) スライド額の計算
スライド額 = 鋼材の変動額 + 燃料油の変動額 - 対象工事費×1%
(注1)鋼材類、燃料油それぞれ個別に変動額を算定し、対象工事費の1%を超える資材のみがスライド額の計算対象となる。
(注2)受注者が実際に購入した際の鋼材類の購入代金合計、燃料油の購入代金合計の方が実勢価格で算定した額よりも低い場合は、実際の購入代金を用いて計算する。
(4) 申請時期、契約変更の時期
工期末の2ヶ月前までに請求 → 工期末に変更契約
(注3)工期の末日が平成20年7月1日以降で平成20年9月30日以前である工事についての請求は、工期満了前であって、かつ、平成20年7月30日までとする。
(5) 証明書類の提出(必須)
受注者は、実際に購入した対象材料の価格(数量及び単価)、
購入先、搬入・購入の時期を証明する書類を提出する必要がある。