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地域建設業経営強化融資制度に係る債権譲渡の取扱要領

最終更新日:

 

【令和3年4月1日改正】

当該制度の運用を5年間延長しました。(~令和8年3月末まで) 

 

【平成28年3月28日改正】

当該制度の運用を5年間延長しました。(~平成33年3月末まで) 

電子記録債権を活用したスキームを利用することができるよう事務取扱を規定しました。 

 

【平成27年3月30日改正】

当該制度の運用を1年間延長しました。(~平成28年3月末まで) 

 

【平成27年3月30日改正】

当該制度の運用を1年間延長しました。(~平成28年3月末まで) 

 

【平成26年3月31日改正】

当該制度の運用を1年間延長しました。(~平成27年3月末まで) 

 

【制度の概要】 

◎地域建設業経営強化融資制度に係る債権譲渡の取扱要領

 

 建設業の資金調達の円滑化を支援するため、国において「地域建設業経営強化融資制度」が創設され、平成20年11月4日から国の直轄工事で適用されているところですが、本県においても、県発注工事の請負業者が本制度を利用できるよう、本制度に係る県建設工事請負代金債権の債権譲渡の取扱いについて別添のとおり定めました。

 

1 「地域建設業経営強化融資制度」の概要

  現行の 「下請セーフティネット債務保証事業」を拡充し、公共工事を受注した建設業者(元請業者)が公共工事発注者に対して有する工事請負代金債権を担保として事業協同組合等又は一定の民間事業者から融資を受けることができるとともに、工事の出来高を超える部分についても、金融機関から融資を受けることができる制度。

 

2 対象となる建設業者

  県工事を受注・施工している中小・中堅建設元請建設業者

   ※原則として、資本の額又は出資の総額が20億円以下又は常時使用する従業員の数が1,500人以下の企業

 

3 対象となる工事

  県が発注する工事

   ※ただし、低入札価格調査対象となった者と契約した工事等対象外となる工事があります。

 

4 債権譲渡先

次の(1)又は(2)に掲げる者であって、中小・中堅元請建設業者への資金供給の円滑化に資する資金の貸付事業(電子記録債権の発行及び発行に関する指示を含む。)を行う者とする。

 (1)  事業協同組合(事業協同組合連合会等を含む)

 (2)  建設業の実務に関し専門的な知見を有すること、本制度に係る中小・中堅元請建設業者への貸付事業を確実に実施できる財産的基盤及び信用を有すること等の要件を満たす者として(一財)建設業振興基金が被保証者として適当と認める次の民間業者

 ・北保証サービス(株)  ・(株)建設経営サービス   ・(株)建設総合サービス

 

5 債権譲渡の承諾時期

  当該工事の出来高が、2分の1以上に到達したと認める日以降 

 

6 手続の流れ

 (1) 県工事を受注している建設業者は、工事請負代金債権を債権譲渡先へ譲渡

 (2) 債権譲渡先は、工事請負代金債権を譲渡担保に、建設業者に対して出来高の範囲内で融資し、そのための資金を金融機関から調達。 また、(一財)建設業振興基金は、当該資金調達に対して債務保証を実施。

 (3) 保証事業会社の保証により、出来高を超える部分の含め金融機関から建設業者に対して融資を実施。

 (4) 債権譲渡先及び保証事業会社は、工事完成後、発注者から支払われた工事請負代金から、債権譲渡先の融資額及び保証事業会社の保証に係る融資額を積算の上、建設業者に残余を返還。

 

7 実施時期

  平成20年12月19日 ~ 令和8年3月末まで 

 

 


 

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