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建設工事請負契約の契約手続に係る書類について

最終更新日:

 

【書類作成時の注意事項】

【様式の改正】

 建設工事請負契約書及び建設工事変更請負契約書の改正を行いました。令和5年4月1日以降に当初契約を締結する工事については改正後の様式を使用してください。

<今回の改正点>

〇建設工事請負契約書及び建設工事変更請負契約書の記載項目に「建設発生土の搬出先等」を追加した。


<R4.5.18修正>

○R4.5.1施行の建設工事請負契約約款改正に伴い、請負代金内訳書の契約時の提出が義務付けられました。

 契約締結後5日以内に「当初契約書類(各種様式)R4.5.1以降契約分」の請負代金内訳書または入札時に提出した工事費内訳書を元に作成した資料を

提出してください。

 工事費内訳書を元に資料を作成する場合は、法定福利費を内数で工事価格の下に必ず追記してください。記入例は下記添付ファイルをご参照ください。

  ※入札時に提出する工事費内訳書は、必ず公告時に添付された様式を使用し、書式の変更等は行わないでください。

   契約時に提出する際に法定福利費の追記をお願いします。 

 

 

 

 令和2年10月1日から、変更契約の際の書類(変更契約書、変更工程表など)の作成は、次の点に注意してください。

  ○当初契約の内容はで記載

  ○変更契約の内容はで記載

 

 

 佐賀県と建設工事請負契約を締結する際に提出していただく一般的な書類は、次のとおりです。

 なお、これによりがたい場合は、発注者に相談してください。

 

【当初契約を締結する時】

1 契約書類

 建設工事請負契約書、分別解体等様式、佐賀県建設工事請負契約約款の順に袋とじしたものを2部提出してください。

 分別解体等様式は、当該工事請負契約が特定建設資材(コンクリート、コンクリートと鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリート)が使用される又は発生する工事であって、次のうち該当する工事規模に対応した様式を綴じこんでください。

 

 別紙1:建築物の解体工事で床面積の合計が80平方メートル以上

 別紙2:建築物の新築・増築工事で床面積の合計が500平方メートル以上 又は建築物の修繕、模様替え等工事で請負金額が1億円以上

 別紙3:建築物以外の工作物の工事(土木工事等)で請負金額が500万円以上

 ※請負金額は消費税及び地方消費税の額を含んだ金額

 

 なお、上記の工事規模に該当しない場合は分別解体等様式を綴じこむ必要はありません。

   

2 請負代金内訳書及び工程表

 請負代金内訳書の契約時の提出が義務付けられました。契約締結後5日以内に「当初契約書類(各種様式)R4.5.1以降契約分」の請負代金内訳書または入札時に提出した工事費内訳書を提出してください。

 ただし、受注者が入札時に提出した工事費内訳書には法定福利費を必ず明示してください。

 工程表については、作業工程の内容により適宜様式を選択してください。

   

3 現場代理人等通知書及び経歴書

 雇用関係を証明する書類(社会保険被保険者資格取得確認通知書又は被保険者証等)の写しを添付してください。

  注:被保険者等の記号・番号等にマスキングを施してください。

 

 主任技術者又は監理技術者においては、上記に加え、資格を証明する書類(合格証、卒業証明書、実務経験が確認できる履歴書等、監理技術者資格者

証、監理技術者講習修了証)の写しを添付してください。

  注:現場代理人は、佐賀県建設工事請負契約約款第10条第2項の規定により、他の工事や業務委託における作業管理者と兼任はできません。

    ただし、兼任が可能となる要件を満たす場合は除きます。

 (★)余裕期間を設定した請負契約においては、契約締結時ではなく、工事の着手までに提出してください。 

 

4 契約保証

 請負金額が500万円以上となる工事の場合、請負金額の10分の1以上(低入札価格を下回る金額で契約した場合は、請負金額の10分の3以上)の額の契約保証が必要となります。

 

 契約保証の方法(受注者において選択)

 ・現金の納付

 ・有価証券(利付国債に限る)の提供

 ・銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社の保証

 ・公共工事履行保証証券による保証

 ・履行保証保険

 

5 建設業退職金共済制度の掛金収納書

 当該工事請負金額に見合った共済証紙の購入状況を確認するために提出していただくものです。様式-4に必要事項を記入、掛金収納書を貼付のうえ、契約締結後1ヶ月以内(電子申請の場合は40日以内)に提出してください。

 ただし、中小企業退職金制度・特定退職金共済団体制度等に加入している等の理由により、共済証紙を購入する必要がない場合は、「建設業退職金共済証紙を購入しない理由書」を提出してください。

 (★)余裕期間を設定した請負契約においては、契約締結時ではなく、工事の始期後速やかに提出してください。 

 

6 労働保険申告書(労働基準監督署の受付印のあるもの)の写し

 労働者(パートタイマー、アルバイトを含む)を1人でも雇用していれば、法定の労働保険に加入しなければならないこととされています。このため、法定の労働保険に加入していただいていることを確認するために提出してもらうものです。

 

7 建設業福祉共済団等の加入証明書の写し、労働災害総合保険・準記名式の普通傷害保険の保険証券の写し

 法定労災保険では充分な補償に限界があることから、法律の上乗せ部分に係る労働災害補償制度への加入を確認するために提出していただくものです。

  

【工事に着手する時】 

1 着工届

 着工後5日以内に提出してください。

 受注者は、設計図書に定めのある場合の他、特別の事情がない限り契約締結後30日以内に工事に着手しなければなりません。

 

【前金払を請求する時】

1 請求書(前金払)

 

2 保証事業会社と契約締結(※)した保証証書

 (※)公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約 

 

【中間前金払を請求する時】

1 認定請求書

 

2 工事履行報告書

 

3 中間前払金に関し保証事業会社と契約締結した保証証書

 

【変更契約を締結する時】

1 契約書類

 建設工事変更請負契約書、分別解体等様式の順に袋とじしたものを2部提出してください。

 分別解体等様式は、該当する工事規模に対応した様式(当初契約時と同じもの)を綴じこんでください。

 なお、当初契約時に分別解体等様式を綴じておらず、変更契約の結果、建設リサイクル法に規定の工事規模となった場合も分別解体等様式を綴じこんでください。

 

2 工程表

 変更前と変更後の内容が分かるように、変更前の内容を黒で、変更後の内容を赤で記入してください。内容に変更がない場合も提出してください。

  

3 契約保証

 当初契約時に金融機関の保証や公共工事履行保証証券により契約保証を行っている場合で工期の延長がある時は、当初契約の工期内に保証内容の変更(保証期間の延長)手続が必要です。

 ただし、西日本建設業保証株式会社と東日本建設業保証株式会社の公共工事契約保証の場合は、県との協定により工期変更に伴い保証期間も変更されたものとみなされます。 

 なお、契約金額を大幅に増額する場合は、契約保証額の増額を求めることもあります。

   

 ※契約締結時以外の時期に提出を求められている書類については、土木工事施工管理の手引き(佐賀県県土づくり本部)を参照してください。   


添付ファイル

  分別解体等様式 別ウィンドウで開きます(ワード:77キロバイト)
  建設工事請負契約書の作成方法 別ウィンドウで開きます(PDF:49.8キロバイト)
 ↑当初契約書類以外の入札契約様式(現場代理人等変更通知書、一部下請申請書、完成通知書等)は、こちらに掲載しています。
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(ID:25937)
佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
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