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建設業法に基づく「技術者配置の考え方等」を説明しています

最終更新日:

建設業法に基づく技術者配置の考え方の概要は、次のとおりです。

また、 監理技術者制度運用マニュアル(R4.12.23~) 別ウィンドウで開きますもあわせてご参照ください。


許可業者の皆様は、建設業法の趣旨をよくご理解のうえ、法令に抵触することのないようお願いいたします。

 

1 技術者制度について
(1)工事現場に配置すべき技術者とは(建設業法第26条第1項、第2項)
建設業の許可を受けている建設業者は、請け負った工事を施工する場合には、元請け・下請け、請負金額の大小に関わらず、工事施工の技術上の管理をつかさどる者として、必ず現場に、当該工事について一定の資格を有する者(主任技術者又は監理技術者)を置かなければいけません。

詳しくは、添付ファイルの「今日から学ぶ建設業法」(7.建設業法における技術者制度について:P29~P40、11.有資格者一覧:P49~P52)をご参照ください。
                                                                        

工事現場に配置される主任技術者、監理技術者については、工事を請け負った建設業者との直接的、恒常的な雇用関係が必要です。

したがって、直接的な雇用関係を有していない「在籍出向者」「派遣社員」や恒常的な雇用関係を有していない「短期契約社員」「臨時職員」等は、主任技術者、監理技術者になることはできません。
                                                                       

特に、国、地方公共団体等が発注する公共工事において、請負金額が4,000万円(建築一式は8,000万円)以上の工事を直接請け負う場合に配置される専任の主任技術者、監理技術者については、入札の申込(指名競争に付す場合で入札の申込を伴わない場合は入札の執行日)を行う日以前に、所属建設業者との3か月以上の雇用関係にあることが必要とされています。

 

工事現場に配置される主任技術者、監理技術者については、建設工事の現場ごとに一般の人の見やすい場所に掲示が義務付けられている標識「建設業の許可票」の中において、現場に配置する「主任又は監理技術者の氏名」、「その専任の有無」、「資格名(一級土木施工管理技士 等)」、さらに専任を要する監理技術者の場合は、「監理技術者資格者証の交付番号」を記載することとされています。(建設業法第40条、同法施行規則第25条)

 

建設工事の施工が建設業法による許可を受けた適法な業者によってなされていることを対外的に明らかにするため、建設業者に対し、建設工事(発注者から直接請け負ったものに限る)現場(現場は元請けのみ)ごとに、一定の標識を掲げることを義務づけています。(建設業法第40条)

 

許可票は、国土交通省令により大きさも含めて様式が定められています。

(詳しくは、添付ファイルの「建設業の許可票様式」をご参照ください。)


(2)技術者の専任が必要な工事とは(建設業法第26条第3項)
公共性のある工事で、工事1件の請負金額が4,000万円(建築一式は8,000万円)以上のものについては、工事の安全かつ適正な施工を確保するため、元請・下請問わず、工事現場ごとに技術者を専任で置かなければなりません。
                                                                      

「専任」とは、他の工事現場の「主任技術者」又は「監理技術者」及び「営業所の専任技術者」などとの兼任を認めないことを意味し、専任の主任技術者、監理技術者は、常時継続的に当該建設工事の現場に置かれ、当該工事現場に係る職務にのみ従事していなければなりません。
                                                                      
「公共性のある工事」とは、いわゆる公共工事のほか、鉄道、道路、ダム、上下水道、電気事業用施設等の公共工作物の工事や学校、デパート、事務所、共同住宅、工場等のように多数の人が利用する施設の工事などをいい、個人の住宅を除いてほとんどの工事が対象になると解されます。

 

なお、公共性のある工事において、現場に配置する監理技術者は、「監理技術者資格者証」(有効期間5年間)の交付を受けるとともに、監理技術者講習を5年ごとに受講し、監理技術者講習修了履歴の掲載を受ける必要があります。
監理技術者資格者証交付機関及び監理技術者講習実施機関については、国土交通省のホームページ別ウィンドウで開きます(外部リンク)をご参照ください。

(参考) 現場代理人は、建設業法で設置を義務付けられるものではなく、発注者との契約に基づき設置されているものです。

現場代理人は、請負契約の的確な履行を確保するため、工事現場において請負人の代理人として、工事現場の運営・取締りなど、工事の施工に関する一切の事務(契約上の権利・義務に関する事項も含む)を処理する者をいい、施工の技術上の管理をつかさどる主任技術者、監理技術者とは概念的には全く別のものです。


現場代理人の詳細については、各発注者において契約約款・仕様書等の中で定められています。

例えば、佐賀県では、佐賀県建設工事請負契約約款第10条にその選任を、また同第2項において現場常駐について定められています。

佐賀県建設工事請負契約約款について別ウィンドウで開きます


(3)営業所に置く専任技術者とは(建設業法第7条第2号、第15条第2号)
営業所に置かれる専任技術者は、建設工事に関する請負契約の適正な締結やその履行を確保するために置かれるもので、常時その営業所に勤務していることが必要です。
                                    
専任技術者は、同一の営業所に限り、2以上の建設業の専任技術者を兼ねることができます。また、本社、本店等の専任技術者は、要件を満たせば、経営業務の管理責任者と兼ねることもできます。
                                    
営業所の専任技術者の特例として、当該営業所において請負契約が締結された建設工事であって、工事現場と営業所が近接し、当該営業所と常時連絡をとりうる体制にあり、所属建設業者と直接かつ恒常的な雇用関係にあるものについては、当該工事の専任を要しない(公共的な工事であれば4,000万円(建築一式は8,000万円)未満の工事)主任技術者になることができます。


以上により、少なくとも4,000万円(建築一式は8,000万円)以上の公共的な工事において、営業所の専任技術者が、当該工事の主任技術者又は監理技術者になることは明らかな建設業法違反となり、監督処分の対象となりますので、ご注意ください。


2 一括下請負(工事の丸投げ)について
元請負人がその下請契約の施工に実質的に関与していると認められるときを除き、一括下請負とは次のようなものが該当すると解され、建設業法第22条で禁止されています。

ここでいう「元請負人」とは、建設業法第2条第5項の定義により「下請契約における注文者で建設業者であるもの」となり、下請負人であっても、さらに再下請に出す場合は「元請負人」になり得ます。
(1) 請け負った建設工事の全部又はその主たる部分を一括して他の業者に請け負わせる場合
(2) 請け負った建設工事の一部分であって、他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して他の業者に請け負わせる場合

「実質的な関与」とは、元請負人が自ら総合的に企画、調整及び指導の全ての面において主体的な役割を果たしていることをいいます。

また、下請負人が再下請負する場合についても、下請負人自らが再下請負した専門工種部分に関し、総合的に企画、調整、指導を行うことをいいます。
                                                                  
親会社から子会社への下請工事であっても、別会社である以上、実質的な関与がないと判断された場合には一括下請負に該当します。
一括下請負は、発注者が建設業者に寄せた信頼を裏切る行為ですから、営業停止処分等による厳格な処分が適用されます。

 

添付ファイル

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