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佐賀県建設関連業務委託低入札価格調査制度事務処理試行要領

最終更新日:

 佐賀県建設関連業務委託低入札価格調査制度事務処理試行要領を一部改正しました。

 今回の改正については、令和4年5月1日以後に契約又は指名通知を行う建設関連業務委託から適用します。

 

【令和4年5月1日の改正内容】

 業務費内訳書の提出を実態に合わせて、低入札価格入札者がある場合の入札後に改めた。

 

【令和2年4月1日の改正内容】

 低入札価格調査制度の適用の対象を、競争入札のうち総合評価落札方式により委託契約を締結しようとするものとしました。

 

【平成31年4月1日の改正内容】

 消費税率引上げに合わせて文言を修正しました。

 消費税等税率改正に伴う経過措置に係る記述を追記しました。

 

【平成28年4月1日の改正内容】

 平成28年4月1日付け県の組織改正に伴う所要の改正を行いました。 

 

【平成26年7月1日の改正内容】

  •  「低入札調査基準価格」の定義を追加しました。
  •  土木設計業務委託契約書との条項ずれを改めました。 
  •  適用対象業務委託の設計金額に関する記述(設計価格が100万円を超える)を削除し、実務に合わせました。(※ 随意契約によることができる金額であっても、競争入札による場合は適用対象です。ただし、最低制限価格を設定する場合を除きます。)
  •  様式中、消費税等税率改正に伴う経過措置に係る記述を削除する。

 

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