下記事項に該当した場合、宅地建物取引業者は届出をしてください。
1)個人で営む宅地建物取引業者が死亡した場合
相続人が届出義務者として、下記3つの書類を提出してください。
(1) 廃業等届出書(様式)
(2) 代表者の戸籍抄本、代表者の戸籍謄本(死亡及び相続の記載があるもの)又は代表者の住民票の除票
(3) 宅地建物取引業免許証
2)法人の宅地建物取引業者が合併により消滅した場合
合併された法人の代表役員だった者が、届出義務者として、下記3つの書類を提出してください。
(1) 廃業等届出書(様式)
(2) 消滅した会社の閉鎖事項全部証明書(消滅日の記載があるもの)又は合併された旨の記載がある履歴事項全部証明書(法人登記簿謄本)
(3) 宅地建物取引業免許証
3)宅地建物取引業者が破産手続開始決定を受けた場合
破産管財人が届出義務者として、下記3つの書類を提出してください。
(1) 廃業等届出書(様式)
(2) 破産管財人の証明書(破産開始手続日時の記載があるもの)又は破産手続開始決定書の写し
(3) 宅地建物取引業免許証
4)宅地建物取引業者が、合併又は破産手続開始決定以外の理由で解散・清算をする場合
清算人が届出義務者として、下記3つの書類を提出してください。
(1) 廃業等届出書(様式)
(2) 解散したことが確認できる履歴事項全部証明書(法人登記簿謄本。解散日の記載があるもの。)
(3) 宅地建物取引業免許証
5)上記4つ以外の理由で宅地建物取引業を行わなくなった場合
宅地建物取引業者の代表者が届出義務者として、下記2つの書類を提出してください。
(1) 廃業等届出書(様式)
(2) 宅地建物取引業免許証
添付ファイル
その他