宅地建物取引士の登録を行った方は、登録内容のうち、氏名、住所、本籍及び従事する業者に変更があった場合に、宅地建物取引業法第20条に基づき、遅滞なく変更登録申請書を提出してください。
なお、佐賀県庁(7階) 建築住宅課 総務宅建担当で、持参又は郵送での申請を受け付けています。
1)資格登録のみで宅地建物取引士証の交付を受けていない方
必要書類を添付し、「
変更登録申請書
(PDF:244キロバイト)」を提出してください。
2)宅地建物取引士証の交付を受けている方
変更項目に「氏名」又は「住所」がある場合は、宅地建物取引士証の書換えが必要です。下記4点の書類を提出してください。
1.「
変更登録申請書
(PDF:244キロバイト)」
2.必要書類
3.「
書換え交付申請書
(PDF:139.3キロバイト)」
4.宅地建物取引士証
5.(氏名の変更の場合)顔写真2枚 ※氏名の変更の場合は宅建士証を新しく作成します。
※手続きの詳細は、
手続概要
(PDF:252.8キロバイト)をご確認ください。
申請時に添付する書類
| 変更内容 | 注意事項 |
氏名 | 住所 | 本籍地 | 従事先 |
変更登録 申請 | 変更登録申請書 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
住民票抄本 | | 〇 | | | 個人番号の記載のないもの。 発行から3か月以内のもの。 |
戸籍抄本 | 〇 | | 〇 | | 発行から3か月以内のもの。 |
入退社がわかる書類 | | | | 〇 | 入社の場合)入社証明書 退社の場合)退社証明書 ※宅建業者が証明した証明書 |
書換え交付 申請 | 書換え交付申請書 | 〇 | 〇 | | | |
顔写真2枚 | 〇 | | | | 縦 3.0cm×横 2.4cm。 同一の顔写真を2枚。 |
宅地建物取引士証 | 〇 | 〇 | | | |
返信用封筒 | ※ | ※ | | | 郵送での手続きの場合のみ必要。 ※簡易書留(404円)又はレターパック |
<変更登録に関する手続きの詳細>
住所の変更については、住民票の抄本(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)に規定する個人番号の記載のないものに限ります)又は戸籍の附票等(いずれも発行日から3か月以内のもの)
氏名・本籍の変更については、戸籍抄本(発行日から3か月以内のもの)
従事先の変更については、
(1)新たに従事する業者に入社する場合: 入社証明書
(2)以前従事した業者を退社した場合 : 退社証明書
(3)従事先が変更になった場合 : 退社証明書 、 入社証明書
(4)社内の部署間異動により、宅建業への従事が変更になった場合 : 異動証明書
※各種証明書は、会社名・代表者名の記名・押印されたもの。任意の様式で可。
<書換え交付申請に関する手続きの詳細>
・氏名の変更する場合、顔写真2枚が必要です。
顔写真については、縦3cm×2.4cm。交付申請前6ヵ月以内に撮影した無帽、正面、上半身、無背景のもの。同一写真を2枚。
※住所のみの変更の場合は、顔写真2枚は不要です。
・返信用封筒(郵送による宅建士証の返送希望者のみ)
自らの宛先を記載した簡易書留用(404円分の切手を貼付)の返信用封筒またはレターパック
※宅建士証は重要な証明書であるため、郵便物の送達過程を記録する簡易書留等にて送付させていただきます。
添付ファイル
関連リンク(市区町村コード)