宅地建物取引士の変更登録申請手続き

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 宅地建物取引士の登録を行った方は、登録内容のうち、氏名、住所、本籍及び従事する業者に変更があった場合に、宅地建物取引業法第20条に基づき、遅滞なく変更登録申請書を提出してください。

 申請は、オンライン申請もしくは持参、郵送により受け付けています。
 

  1)資格登録のみで宅地建物取引士証の交付を受けていない方

    変更登録申請の手続きのみを行ってください。


  2)宅地建物取引士証の交付を受けている方

      変更項目に「氏名」又は「住所」がある場合は、宅地建物取引士証の書換え申請が必要です。

 

 

申請時に添付する書類

  

 

変更内容

詳細

氏名

住所

本籍地

従事先

変更登録

申請

変更登録申請書

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〇

〇

住民票抄本

 

〇

 

 

・個人番号の記載のないもの。
・発行から3か月以内のもの。

・オンライン申請の場合は、原本をスキャンしたデータを

アップロードしてください。

戸籍抄本

〇

 

〇

 

・発行から3か月以内のもの。

・オンライン申請の場合は、原本をスキャンしたデータを

アップロードしてください。

入退社がわかる書類

 

 

 

〇

【入社の場合】入社証明書

【退社の場合】退社証明書

【異動の場合】異動証明書

・宅建業者が証明した証明書

・各種証明書は、会社名・代表者名の記名・押印されたもの。任意の様式で可。

・オンライン申請の場合は、原本をスキャンしたデータをアップロードしてください。

書換え交付

申請

書換え交付申請書

〇

〇

 

 

顔写真

※持参、郵送の場合は2枚提出

〇

 

 

 

・縦3cm×2.4cm。交付申請前6ヵ月以内に撮影した無帽、正面、

 上半身、無背景のもの。同一写真を2枚。

 劣化した写真、不鮮明な写真、加工写真は不可。

・写真の裏面に氏名及び撮影年月日を記入してください。

・オンライン申請の場合は、eMLITに顔写真データをアップロードしてください。

宅地建物取引士証

〇

〇

 

 

・オンライン申請の場合は、別途郵送してください。

返信用封筒

※オンライン申請・宅地建物取引士証を

 郵送で受け取りたい方のみ提出

※

※

 

 

・自らの宛先を記載した簡易書留用(切手を貼付)の

 返信用封筒またはレターパック(ライトで可)

※郵便料金については、直接郵便局等にて現在の料金をご確認ください。

 (簡易書留料金:460円)

・オンライン申請の場合は、別途郵送してください。

 

<オンライン申請の場合>

 eMLIT(国土交通省手続業務一貫処理システム)別ウィンドウで開きます(外部リンク)から、オンライン申請が可能です。

 オンライン申請に係るマニュアル等については、国土交通省のホームページ別ウィンドウで開きます(外部リンク)でご確認ください。

 なお、氏名と住所の変更がある場合は、変更登録申請と書換え交付申請の2つの申請を行ってください。

 また、オンライン申請を行った後、必ずお持ちの宅地建物取引士証と返信用封筒を、下記宛先に郵送してください。


<持参の場合>

 受付時間は、県庁開庁日の午前8時30分から午後5時まで(ただし、正午から午後1時までを除く)です。

 持参される場合は、来庁日時の事前予約を行っていただくと、お待たせする時間を回避又は縮減できるため、予約を推奨しています。


<郵送での提出先>
 提出書類一式を以下の宛先に郵送してください。
 (宛先)〒840-8570 佐賀市城内1-1-59
     佐賀県 県土整備部 建築住宅課 総務宅建担当 宛

 


関連リンク(市区町村コード) 


 

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佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
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