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営業保証金供託後の届出手続き

最終更新日:

 免許された後に、適法に営業を開始するためには、営業保証金を主たる事務所の最寄りの供託所に供託して、下記の書類を免許権者に提出してください。

 ・営業保証金供託済届出書

 ・供託物受入れの記載がある供託書の原本

 ・その供託書の写し

  ※当該供託書の原本は、その写しと照合及び確認した後にお返しします。

 

   この届出が提出された際に、宅地建物取引業免許証を交付します。

 なお、届出をしないで営業をした場合は、懲役、罰金の併科に処せられることがありますので御注意ください。

 

 <注意点>

 免許日から3か月以内にこの届出をしないと催告を受けます。

 この催告書が到達した日から1か月以内に届出をしないときは、免許が取り消しになる場合があります。

 

営業保証金の供託について

 営業保証金の供託の原因には、下記などがあります。

  1. 新たに営業を開始する場合(宅建業法25条)
  2. 営業保証金を供託して営業を開始した後、事業の拡大等によって新たに事務所を設置する場合(宅建業法26条)

 供託しなければならない営業保証金の額は、次のとおりですが、営業保証金は必ずしも金銭である必要はなく、国土交通省令で定める有価証券を充てることができます。

 また、国債のペーパーレス化に伴い、振替国債で宅建業の営業保証金とすることが可能となりました。供託に関する詳しい手続き等は、最寄りの供託所(法務局・地方法務局)にお尋ねください。

 

供託原因

供託すべき額

新規免許の取得

主たる事務所-1,000万円
従たる事務所-事務所ごとに500万円

事務所の新設

事務所ごとに500万円

営業保証金の

不足額の発生

不足額

 

 

供託物の差し替え等に伴う届出について

  1. 営業保証金として、国債証券(振替国債を除く。)、地方債証券、その他国土交通大臣が指定した債券を供託している場合に、供託している債券の償還金請求権の消滅時効の完成を避けるため、供託物を他の債券又は金銭に差し替えて、従前の供託物を取り戻すことができます。詳しくは法務局にお問い合わせください。差替え後は、差替え後の供託書の原本と、その供託書の写しと、営業保証金供託済届出書を佐賀県庁に提出してください。原本は、その写しと照合及び確認した後にお返しします。
  2. 振替国債の償還期日又は利子支払期日が到来し、元利金が引き続き供託所で保管されるようになった場合も、営業保証金供託済届出書 を提出してください。このとき、法務局では、新たな供託書が発行されないため、供託番号が変更されたことが確認できる書類(法務局が発行)も提出してください。

 

現金の消滅時効

 

 現金により供託する場合は、免許失効後又は従たる事務所の廃止(供託原因の消滅)等から10年を経過すると供託金取戻請求権の消滅時効が成立し、取り戻すことができなくなりますので、十分に御注意ください。

 

国債証券(振替国債を除く。)、地方債証券、その他指定債券の消滅時効

 国債証券等には消滅時効(国債証券の消滅時効は、元金は償還日の翌日から10年、利子は利払日から5年)があります。消滅時効が完成しますと、営業保証金が不足の状態となります。営業保証金は、業者の皆様が自己責任において管理するものなので十分に御注意ください。

 

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佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
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