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(許可を受けた建設業者の皆様へ) 事業年度終了後 4か月以内に「決算変更届」を毎年提出していただく必要があります

最終更新日:
     

決算変更届の提出について

建設業の許可を受けた者は、毎事業年度経過後 4か月以内に、当該事業年度に係る工事経歴書、財務諸表(貸借対照表、損益計算書等)及び納税証明書等の届出、いわゆる「決算変更届」を提出する必要があります。(建設業法第11条第2項) 

例えば、12月31日決算の場合は、4月30日までに提出する必要があります。

 

なお、提出されない場合は、罰則の適用(同法第50条第1項第2号)があるほか、監督処分として指示処分の対象(同法第28条第1項)となるばかりでなく、更新申請の際、直前の過去5年間、許可を受けて継続して営業した実績を有する者と認められず、受付ができなくなりますので、毎年忘れずに提出していただきますようお願いいたします。

 

複数年分をまとめて提出することのないよう、提出期限を守ってください。

 

決算変更届に係る様式等は添付ファイルのとおりです。

どの様式が必要になるかについては、「決算変更届必要書類一覧表」でご確認ください。

 

 

提出先・提出部数

提出先は、建設業許可申請窓口と同様、本店所在地を管轄する県土木事務所の管理課です。

 

(1) 佐賀土木事務所(佐賀市・多久市・小城市)   

(2) 東部土木事務所(鳥栖市・神埼市・吉野ヶ里町・基山町・上峰町・みやき町)

(3) 唐津土木事務所(唐津市・玄海町)

(4) 伊万里土木事務所(伊万里市・有田町)

(5) 杵藤土木事務所(武雄市・鹿島市・嬉野市・大町町・江北町・白石町・太良町)

 

提出部数は、佐賀県知事許可の場合、建設業許可申請と同様、 3部 (正本1、副本2)です。

 

  

提出書類について【令和3年1月1日以降用】

         【お知らせ】

令和3年1月1日提出分より申請書等への押印が不要となりました。

詳細については、以下のページ及び資料をご覧ください。

「建設業許可申請書類等の押印の廃止について(R3.1.1~)」別ウィンドウで開きます

 


このページに関する
お問い合わせは
(ID:24784)
佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
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