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建設工事の現場等に掲示する標識が縮小されました(平成23年12月27日施行)

最終更新日:

 建設業者が建設工事の「現場」ごとに掲示が義務付けられている標識の大きさが、「縦40センチメートル以上×横40センチメートル以上」から「縦25センチメートル以上×横35センチメートル以上」に縮小されました。

 

 なお、「店舗」に掲示を義務付けられている標識の大きさは、「縦35センチメートル以上×横40センチメートル以上」のままで変更ありません。

 

※ 建設業者(建設業の許可を受けた者)は、その「店舗」及び建設工事の「現場」ごとに、公衆(一般の人)の見やすい場所に許可を受けた建設業の名称(業種)等一定の事項を記載した標識「建設業の許可票」を掲げなければなりません。(建設業法第40条

 

 「建設業の許可票」の様式については、添付ファイルをご参照ください。

 

 建設業者の標識の掲示義務については、工事請負代金の大小、公共・民間の発注区分、元請・下請の区別を問わず対象となります。

標識の記載事項

 1 一般建設業又は特定建設業の別

 2 許可年月日、許可番号及び許可を受けた建設業

 3 商号又は名称

 4 代表者の氏名

 5 主任技術者又は監理技術者の氏名(店舗に掲げる標識には記載不要) 

 

 また、今回、次の標識についても、現行「縦35センチメートル以上×横40センチメートル以上」から「縦25センチメートル以上×横35センチメートル以上」に大きさが縮小されています。

〇浄化槽工事業者が「営業所」及び浄化槽工事の「現場」ごとに掲示が義務付けられている「浄化槽工事業者登録票(又は届出済票)」https://www.pref.saga.lg.jp/dynamic/page24563.html

〇解体工事業者が「営業所」及び解体工事の「現場」ごとに掲示が義務付けられている「解体工事業者登録票」https://www.pref.saga.lg.jp/dynamic/page24582.html

関連リンク

建設業法施行規則等の一部を改正する省令について(国土交通省ホームページ)

http://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo13_hh_000142.html

 

添付ファイル

(参考) 建設業の許可票様式 新しいウィンドウで(132KB; PDFファイル)

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(ID:24674)
佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
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