申請手続き
佐賀県における経営事項審査申請手続きについては、添付ファイル「経営事項審査の手引き」を参照のうえ申請書類を準備してください。
<留意事項>
1 添付書類
「工事種類別完成工事高(申請書別紙一)」の添付書類として、知事許可業者の方は「完成工事高内訳書」を、大臣許可業者の方は「工事経歴書」を提出してください。
2 審査手数料
審査手数料については、添付ファイル「手引き-1」をご参照ください。
(参考)佐賀県証紙売りさばき所一覧
3 総合評定値結果通知書(P点)発行に要する処理期間
(1)事前審査書類提出から事前審査(書類審査)まで・・・約1~1.5か月
・事前審査用書類を郵送にて提出する場合は、封筒表面に「経営事項審査事前審査書類在中」と記載をお願いします。
・提出部数は、正本1部です。副本(申請者控え用)は、本審査当日に御持参ください。
(郵送先) 〒840-8570 佐賀市城内1-1-59 佐賀県県土整備部建設・技術課建設業担当
・事前審査で、書類の不備などを連絡します。内容について受け答えができる方の連絡先を記入してください。
・本審査の日時は、事前審査書類が到着した日からおおむね1か月以内にハガキで連絡します。事前審査書類提出の際に、所定の事項を記載したハガキを同封してください。
(2)本審査(対面審査)から結果通知書発行まで・・・約1か月
・本審査は、内容を聴き取りながら審査をしていきます。書類の内容について受け答えができる方が出席してください。
・審査に当たり、提出書類が不足したり、審査者からの不明瞭な点に対する質問に回答ができない場合等は、審査が一時保留されたり再度おいでいただく必要が生じ、結果通知書の発行が遅れる原因となりますので十分御留意ください。
事前審査書類の提出から総合評定値結果通知書(P点)が発行されるまでに約2~2.5か月の処理期間を要します。審査は、一定の計画されたスケジュールの下で集中的に行いますので、申請については申請者の自己責任で行っていただき、必ず余裕をもって行っていただきますようお願いします。なお、結果通知書の発行を早めることはいかなる理由があってもできません。
4 申請の期日
審査基準日は、申請日の直前の決算日です。決算日から1年を経過した場合は、その日を基準日とする審査を受けることはできません。(審査を受けることができるのは、次の決算日を迎えるまでです。)例えば、平成30年8月31日決算の場合、その日を基準日とする審査は、平成31年8月31日までに審査を受けることが必要となり、平成31年9月1日以降はできません。
なお、経営事項審査の有効期間は、結果通知書が発行された後、その経営事項審査の審査基準日(申請日の直前の決算日)から1年7か月です。毎年公共工事を直接請け負おうとする場合は、有効期間が切れ目なく継続するよう、毎年決算後速やかに経営事項審査を受ける必要があります。
5 その他
結果通知書発行後は、記入漏れや記入誤り等申請者側の責任に帰する案件を理由とした訂正は認めていません。責任者の方が内容について十分に確認されたうえで、申請してください。
合併時経審等特殊経審の申請を行う場合は事前にご相談ください。
大臣許可業者の方は、こちらの国土交通省 九州地方整備局 ホームページをご覧ください。(外部リンク)
【その他様式】
- ※審査日時指定ハガキ(複数社申請用) (エクセル:19.6キロバイト)
- ※行政書士の方で一度に複数社申請する場合は、『審査日時指定ハガキ(複数社申請用)』を使用することで複数申請でもハガキ1枚でよいこととしましたので、そちらをご利用下さい。 なお、複数申請でも県からのお送り先が違う場合はこれまで通り1件につき1枚ハガキを同封ください。
また、申請者側で当該月の申請予定件数を記入しご提出ください。提出後に申請件数が変更になる場合はご連絡ください。注:令和6年9月1日以降に申請される方は、「審査日時指定ハガキ」が10月1日の郵便料金改定後の発送となりますので、改定後の郵便料金(85円)のハガキ(旧料金ハガキに差分の切手貼付でも可)を同封ください。(令和6年8月29日追記)
(参考) 登録経営状況分析機関
国土交通大臣の登録を受けた登録経営状況分析機関は、次のとおりです。
(登録番号) (機関の名称) (事務所の所在地) (電話番号)
平成24年7月2日~
平成26年12月1日~
(注)登録番号には欠番があります。
(参考) 経営事項審査申請に関する個人情報の取り扱いについて
■経営事項審査(経営規模等評価及び総合評定値)申請に係る個人情報について
佐賀県知事が、建設業法第27 条の26 の規定に基づき提出される経営規模等評価の申請書及び第27 条の29 の規定に基づき提出される総合評定値の請求(以下「経営事項審査申請等」という。)により取得する個人情報は、次のとおり利用し、又は第三者に提供します。
1 経営事項審査申請等の審査事務
2 経営事項審査申請等を行った者に対する指導監督等の事務
■経営事項審査(経営規模等評価及び総合評定値)の審査結果に係る個人情報について
佐賀県知事が、建設業法第27 条の26 の規定に基づき提出された経営規模等評価の申請及び第27 条の29 の規定に基づき提出される総合評定値の請求により提出された申請等の審査結果(以下「経営事項審査結果」という。)に基づき作成する個人情報は、次のとおり利用し、又は第三者に提供します。
1 国、他の地方公共団体及び建設業法施行令第27 条の2に規定する法人に対する経営事項審査結果の通知(公共工事発注支援データベースシステムにより提供するものを含む。)
2 経営事項審査結果の公表及び閲覧(一般財団法人建設業情報管理センターに委任し、公表及び閲覧に供するものを含む。)
3 経営事項審査結果を受けた者に対する指導監督等の事務
4 行政機関が保有する個人情報の保護に関する法律第8条第2項に規定による次の利用又は提供
ア)本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき
イ)佐賀県知事が法令に定める所掌事務の遂行に必要な限度で利用するとき
ウ)国、他の地方公共団体、独立行政法人等が、法令の定める事務又は業務の遂行に必要な限度で利用するとき
エ)専ら統計の作成又は学術研究の目的のために提供するとき
オ)本人以外の者に提供することが明らかに本人の利益になるとき
カ)その他提供することについて特別の理由があるとき
(参考) 経営事項審査結果の公表
経営事項審査(経審)の結果については、公共工事入札参加希望者選定手続きの透明性の一層の向上による公正さの確保、企業情報の開示や相互監視による虚偽申請の抑止力の活用といった観点から公表されています。
経審を受審した全国の建設業者の結果については、こちらの一般財団法人建設業情報管理センター(CIIC)のホームページ(外部リンク)にて閲覧することができます。
また、佐賀県知事許可業者の結果については、佐賀県庁県土整備部建設・技術課内(新行政棟 8階)においても閲覧することができます。
(参考) なんでも経審Plusのご案内
建設業許可、経営事項審査、経営状況分析の申請書類や財務諸表が無料で作成できるツールをダウンロードできます。