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蜜蜂を飼育されている方へ

最終更新日:

 平成25年1月1日から改正養蜂振興法が施行され、これまでは「養蜂業者(蜂蜜等を利益を得て譲渡することを目的として、蜜蜂の飼育を行う)」に義務づけられていた「蜜蜂飼育届」の提出が、「蜜蜂の飼育を行う者」と変更されたことから、花粉交配用などの一部の場合(園芸農家の方が花粉交配用に数か月間、一時的に飼育するときなど)を除いて、原則として蜜蜂を飼育される全ての方が対象となりました。

「蜜蜂飼育届」とは、蜜蜂を飼育される方が、毎年、1月1日現在の飼育群数と年間の飼育計画など必要な事項を記載し、県知事あてに提出するものです。         
 ※R6飼育届出と転飼申請については、養蜂振興法の施行の一部改正が令和5年11月30日に発出され様式に一部変更が生じます。対応については下記の添付ファイルのR6法施行改正事務連絡を参考に様式の他に個人情報取り扱い同意書の提出をお願いします。また、日本蜜蜂の飼育者の方は飼育数の内数の記載をお願いします。
 

蜜蜂の飼育届及び転飼許可の申請について

 蜜蜂を飼育されている方は、「養蜂振興法」に基づきまして、飼育届を毎年1月末までに最寄りの家畜保健衛生所へ2部提出(郵送可) 

していただく必要があります。

 【蜜蜂飼育届提出先】

住所地

提出先

住所

佐賀市、鳥栖市、多久市、小城市、神埼市、

吉野ヶ里町、基山町、上峰町、みやき町

中部家畜保健衛生所

〒849-0928

佐賀市若楠2丁目7番4号

唐津市、玄海町

北部家畜保健衛生所

〒847-0323

唐津市鎮西町岩野225-1

伊万里市、武雄市、鹿島市、嬉野市、

有田町、大町町、江北町、白石町、太良町

西部家畜保健衛生所

〒843-0024

武雄市武雄町富岡12266

 

 

 また、養蜂業者であって、なたねやれんげ・みかんやびわの転飼期間中に、自宅以外の場所で採蜜を行う場合には、「佐賀県蜜蜂転飼条例」に基づき、

下記の期間に蜜蜂転飼許可申請書を県畜産課へ1部提出する必要がありますので、該当される方は提出をお願いします。

  

例年の転飼期間

なたね・れんげ :3月10日~5月10日

みかん:5月1日~6月15日

び わ:11月1日~1月31日

 

 【申請書提出期間及び提出先】

蜜源

提出期間

提出先

なたね・れんげ

1月1日から1月31日まで

佐賀県農林水産部畜産課

〒840-8570

佐賀市城内一丁目1番59号

みかん・びわ

2月15日から3月15日まで

※土日祝日は窓口受付いたしません。

※不明な点がありましたら、畜産課:酪農中小家畜振興担当までご連絡ください。

 

 

添付ファイル

関連リンク

※改正法の条文や関連する規則、通知、Q&Aが掲載されています。

このページに関する
お問い合わせは
(ID:20818)
佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
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