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森林保険

最終更新日:

 森林保険加入者 及び 加入をご検討の皆様へお知らせです 

 

 平成27年4月1日から、森林保険が国立研究開発法人森林総合研究所森林保険センターへ移管されます。

 移管時点で有効なご契約は、国立研究開発法人森林総合研究所森林保険センターに自動的に引き継がれます

 (必要なお手続きはありません)。

 引き継いだ後も、ご契約の補償内容に変更はございません。

 詳しくは、こちら(林野庁のサイトにリンクします)別ウィンドウで開きますをご覧ください。

 

森林保険について

森林保険に加入いただいた森林に、災害によって損害が生じた場合、契約に従ってその損害をてん補します。

是非、ご加入ください。

 

  

 Q&A

 

どんな森林でも加入できますか?

樹種、林齢、面積などに制限はありません。

(竹林や全く人手の入らない天然林は加入できません。)

 

 

補償の対象となる災害は?

火災、気象災(風害、水害、凍害、雪害、干害、潮害)、噴火災の8つの災害です。

(注意)病虫害、獣害は対象となりません。

 

 

保険金が支払われない場合がありますか?

以下の場合は支払われません。

  1. 損害が被保険者または保険契約者の故意または重大な過失によって生じたとき。
  2. 損害発生の通知を怠ったとき。損害発生日から3年を超えると時効にかかります。(H22.3.31以前の契約は2年)
  3. 損害が戦争、変乱または地震によって生じたとき。
  4. お支払いすべき金額が4,000円未満のとき。

 

 

契約時に伝えることはありますか?

契約対象の森林にすでに他の契約があるときはお知らせください。

申告を怠った場合は、保険金をお支払いできない場合があります。

 

 

補償の対象とならない損害はありますか?

以下の場合は補償の対象となりません。

  1. 倒木起こし等復旧可能な損害
  2. 補植等の必要もなく成林に支障のない程度の軽微な損害
  3. 立木の枯損の主たる原因が適地適木の誤りや苗木、植付けの不良等明らかに造林技術上の欠陥または病害虫・獣害等によるものと認められる損害

 

 

保険契約の内容はどうなっていますか?

保険期間

1年単位で希望する期間を選択できます。

 

 

契約の申込みはどこにすれば良いですか?

 佐賀県森林組合連合会、または、お近くの森林組合にご連絡ください。

 

 

災害が発生した場合はどうしたらいいですか?

すぐに、ご契約を申し込まれた森林組合、佐賀県森林組合連合会等にお知らせください。

 

 

 リンク

 佐賀県森林組合連合会別ウィンドウで開きます(外部リンク)

PDF 森林保険チラシ 別ウィンドウで開きます(PDF:2.75メガバイト)


 

このページに関する
お問い合わせは
(ID:19649)
佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
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