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公的個人認証サービス

最終更新日:
  公的個人認証サービスについては、都道府県が主体となり、指定認証機関である地方公共団体情報システム機構に事務を委任し運営してきたところですが、平成28年1月1日付けで「電子署名に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律」(平成14年法律第153号)が公布されたことにより、公的個人認証サービスに係る事務ついて地方公共団体情報システム機構が直接行うこととなりました。

 窓口業務についてはこれまでどおり、最寄の市町窓口にてお取り扱いしております。

 また、佐賀県が発行した電子証明書については、個人番号カードを発行されない場合、有効期限まで使用が可能です。

 併せて、公的個人認証サービスに係る佐賀県にて定めた規定等については、平成28年1月1日をもって廃止しましたのでお知らせします。

 

 平成27年佐賀県条例第40号「佐賀県電子証明に係る地方公共団体の認証業務に関する法律施行条例を廃止する条例」 新しいウィンドウで(39KB; PDFファイル)

 「公的個人認証サービスに係る認証事務の指定認証機関への委任に関する告示の廃止について」

 

 

公的個人認証サービスを利用できる申請・届出等

 公的個人認証サービスの詳細、また、現在電子証明書を利用して行政機関等に対し申請・届出を行うことができる行政手続き等については、公的個人認証ポータルサイトをご覧ください。

 

 

自己署名証明書のインストールについて

 「公的個人認証サービスにおける自己署名証明書」をブラウザ等に登録する際は、登録しようとする証明書のフィンガープリント(直訳すると「拇印」や「指紋」という意味で、電子メールの内容やデジタル証明書などが改ざんされていないことを証明するデータのことをいいます。)の値と、次に掲げるフィンガープリントの値を比較し、その証明書が正しいものであることを確認してから登録してください。

 

1 公的個人認証サービス「佐賀県認証局自己署名証明書」のフィンガープリント

 公的個人認証サービスにおける電子証明書を発行する佐賀県認証局の自己署名証明書です。

ハッシュ関数

電子証明書の発行日

フィンガープリント

SHA-1

平成25年7月30日以前発行

DF9ACD43229CAE1BBAFBCC1C87B0A86B58017D78
SHA-1

平成25年7月31日以降発行

D5CBA6805E2706B1F2C291C21CFC90833BF08B87

2 公的個人認証サービス「ブリッジ認証局自己署名証明書」のフィンガープリント

 佐賀県認証局から発行された電子証明書のトラストアンカー(信頼点)であるブリッジ認証局の自己署名証明書です。これは、政府認証基盤(GPKI)地方公共団体における組織認証基盤(LGPKI)などから発行された各種証明書の有効性確認を行う際に必要となるものです。

ハッシュ関数

フィンガープリント

SHA-1 A429536664452F3452B4EEDAAF3C4248C963C02D

(注) SHA-1により算出したフィンガープリントは、それぞれ、40桁又は32桁の16進数であり、「0」から「9」まで及び「A」から「F」までの文字の組合せで表示されます。ただし、フィンガープリントを表示するソフトウェアの種類又はバージョンにより、大文字又は小文字の相違、「:」又はスペースの付加等表示方法が異なることがあります。

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佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
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