平成27年5月1日に、排水基準を定める省令の一部を改正する省令の一部を改正する省令が公布され、平成26年5月25日より施行されました。
改正の概要は下記のとおりです。
改正の概要
平成24年5月に1,4-ジオキサンに関する排水基準が新たに設定されましたが、この新基準に直ちに対応することが困難な業種については、期限を定めて暫定排水基準(一般排水基準である0.5mg/Lより緩い基準)が適用されていました。
本改正では、現在、暫定排水基準が適用されている4業種について、適用期限である平成27年5月24日以降に適用される基準を定めています。
2業種については、暫定排水基準が廃止され、一般排水基準に移行します。
2業種については、現行の暫定排水基準より厳しい新たな暫定排水基準を設定し、更に3年間適用します。
業種 |
現行基準 |
新基準 |
適用期限 |
感光性樹脂製造業 |
200mg/L |
0.5mg/L (一般排水基準に移行) |
エチレンオキサイド製造業 |
10mg/L |
6mg/L |
平成30年5月24日 |
エチレングリコール製造業 |
10mg/L |
6mg/L |
平成30年5月24日 |
下水道業(注) |
25mg/L |
0.5mg/L (一般排水基準に移行) |
(注)感光性樹脂製造業に属する特定事業場の排出水を受け入れているものであって、一定の条件に該当するものに限る。