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準都市計画区域を(変更)指定しました【江北町】

最終更新日:
〔平成26年5月1日現在〕 
準都市計画区域の指定のある市町 ⇒ 江北町 
 
 佐賀県では、都市計画区域が指定されていない地域において、無秩序な開発を抑制し、計画的なまちづくりを行うために、平成21年7月1日に武雄市、小城市、神埼市、みやき町及び江北町の5市町において「準都市計画区域」を指定しました。
 
※小城準都市計画区域については、平成22年10月1日に都市計画区域として指定されたことに伴い廃止されました。
※武雄準都市計画区域及びみやき準都市計画区域については、平成24年3月30日に都市計画区域として指定されたことに伴い廃止されました。
※神埼準都市計画区域については、平成26年5月1日に都市計画区域として指定されたことに伴い廃止されました。 
 
 この指定により、都市計画区域と同様に、開発許可(※1)が必要な開発面積が現在の1万平方メートル以上から3千平方メートル以上になります。また、木造住宅等の小規模な建築物を建築する際にも建築確認・完了検査申請が必要となり、建築基準法の集団規定(※2)が適用されます。
 
 これらによって、技術基準に適合した道路、公園、排水施設などが整った良質な開発が行われ、また、建築基準法に適合した建築物による良好な居住環境が実現されます。
 
 準都市計画区域のエリアや建築規制など詳しい内容については、関連ファイルをご参照ください。(区域図、規制内容、よくある質問回答など)
 
 
 (用語の説明)
※1 開発許可…建築物の建築などを目的として、一定面積以上の農地などを宅地に造成する場合に必要な許可のことです。
※2 集団規定…建築物の敷地と道路との関係や、敷地の広さに応じた建築物の面積や高さの限度などを定めたものです。
 
関連ファイル
 

問い合わせ先

準都市計画区域や開発許可に関することは 佐賀県都市計画課計画担当 電話0952-25-7159
建築確認申請等に関することは 佐賀県建築住宅課建築指導担当 電話0952-25-7165
このページに関する
お問い合わせは
(ID:13477)
佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
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