ひとり親家庭等医療費助成事業

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ひとり親家庭等医療費助成事業

 県内の10市10町では、ひとり親家庭等の母または父及び児童等が健康保険により医療機関を受診した場合に医療費の自己負担金(2割または3割)の一部を助成する事業を実施しています。県はその取り組みに補助をすることで市町による支援を後押ししています。 

お知らせ

令和8年11月1日より、現物給付(受給者は医療機関へ助成後の自己負担金のみ支払う)方式へ変更します。

  • 医療機関の窓口で、加入医療保険情報がわかるものと、ひとり親家庭等の医療費受給資格証(受給者居住の市町で発行)を提示することにより、助成後の自己負担金のみで受診することができます。
  • これまで必要だった市町の窓口での還付請求手続きは、原則不要になります。
  • 受給資格証は、受給者居住の市町にかかわらず、県内の医療機関で同様に使用できます。

   ※ なお、一部医療機関において、対応開始時期が異なる場合があります。

   ※ 令和8年11月1日以降、医療機関の窓口で現物給付とならなかった場合(受給資格証を忘れた場合、医療機関が現物給付方式への移行を準備   中の場合等)や県外の医療機関を受診した場合については、これまでどおり、償還払い(受給者は医療機関へ自己負担金(2割または3割)を全額支払った後、市町の窓口へ書類を提出し還付金を受け取る)方式となるため、詳しくは市町の窓口に問い合わせてください。


助成後の受給者自己負担金(令和8年11月1日より)

 1月1医療機関あたり

  • 入院 :上限500円を1回まで
  • 通院 :上限500円を1回まで
  • 調剤 :0円(負担なし)       *基山町のみ、入院、通院、調剤:0円

 

受診時の注意とお願い(必ずお読みください)

  •  窓口で、受給者から、加入医療保険情報がわかるものと、ひとり親家庭等の医療費受給資格証(受給者居住の市町で発行)を提示してください。受給資格証を忘れたときは、市町の窓口での還付請求手続きが必要になります。
  •  転居等でお住まいの住所と受給資格証の住所が違う場合は、受給資格証は使えません。居住の市町で新しい受給資格証の発行申請をお願いします。なお、お住まいの市町を転出される場合は、必ず受給資格証の返納手続きを行ってください。
  •  学校(園)でケガをした場合は、病院や薬局の窓口で、学校(園)でケガしたことを伝えてください。学校や幼稚園などでケガをした場合、スポーツ保険(日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度)が優先されます。受給資格証を提示せずに、いったん医療費(一部負担金:2割又は3割)を支払っていただき、その後、学校や幼稚園などを通じて日本スポーツ振興センターに医療費を請求し、給付を受けていただくことになります。
  •  育成医療(18歳未満の身体障害児、担当:各市町)や小児慢性特定疾病医療支援事業(悪性新生物・慢性心疾患・内分泌疾患・糖尿病などの疾病が対象、担当:県)などの公費負担医療制度の対象となる方は、積極的に各制度へ申請等を行っていただき、ひとり親家庭等医療費から助成を受ける前に、まずは公費負担医療制度からの助成を受けてください。

助成に関する問合せ先

 ひとり親家庭等医療費助成は市町の事業で、市町により一部取り扱いが異なる部分があります。
 お問い合わせは、各市町の担当窓口までお願いいたします。

佐賀市

こども家庭課

0952-40-7252

唐津市

こども家庭課

0955-72-9151

鳥栖市

こども育成課

0942-85-3552

多久市

福祉課

0952-75-6118

伊万里市

子育て支援課

0955-23-2310

武雄市

こども家庭課

0954-23-9216

鹿島市

福祉課

0954-63-2119

小城市

こども家庭課

0952-37-6107

嬉野市

こども未来課

0954-66-9121

神埼市

こども家庭課

0952-37-3873

吉野ヶ里町

こども・保健課

0952-37-0346

基山町

こども課

0942-85-9095

上峰町

住民課

0952-52-7412

みやき町

子育て福祉課

0942-94-5724

玄海町

こども・ほけん課

0955-52-2159

有田町

子育て支援課

0955-25-9200

大町町

子育て・健康課

0952-82-3186

江北町

健康福祉課

0952-86-5614

白石町

こども課

0952-60-4614

太良町

子育て支援課

0954-68-0110

 


 


 

かかりつけ医を持ちましょう

 急な病気はもちろん、ちょっとした気がかりなことなど、なんでも相談できるかかりつけ医をもつことは、必要なときに必要な診療を受けるためにとても大事なことです。
  

こどもの病気は早めの対応を!診療時間内に受診したほうが、検査や診察がスムーズに受けられます。

 診療時間内に受診をするメリットとして、次のことなどが挙げられます。
  • 病院のスタッフや検査体制などが整っているため、必要な治療や検査が受けやすい。
  • 子どもの体調を知っている「かかりつけ医」に受診できるので、親も安心できる。
  • 夜間に子どもの病状が変化した時の処置や対応の指導を事前に受けておけば慌てなくて済む。
 ※夜間に、子どもの受診で迷ったら「小児救急医療電話相談(#8000)」が便利です。


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