ノロウイルスによる食中毒が発生しました

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令和8年10月23日

生活衛生課 食品安全衛生担当

担当者   藤木、松﨑

内線:1862,1860 直通:0952-25-7077

E-mail:seikatsueisei@pref.saga.lg.jp

 

ノロウイルスによる食中毒が発生しました

 佐賀県内の医療機関から、受診した患者2名について感染性胃腸炎の症状を呈し、食中毒が疑われる旨の連絡があり、調査を実施したところ、「野田屋」が提供した食事を原因とするノロウイルスによる食中毒であると本日10月23日(金曜日)に断定しました。患者は概ね快復しています。

ノロウイルスによる食中毒は季節を問わず、一年中発生しています。ノロウイルスに感染した人が調理等をして食品を汚染することで食中毒となる場合がありますので、別添資料を参考に食中毒予防に心がけてください。

 

記

 

1 調査内容

(1)発生日時(初発)

令和8年10月19日(月曜日) 正午頃

(2)原因施設

所在地 佐賀県武雄市朝日町甘久1917

屋 号 野田屋

営業者 野田 洋一(のだ よういち)

(3)原因食品

令和8年10月18日(日曜日)に当該原因施設が提供した昼のコース料理

(4)病因物質

ノロウイルスGⅡ

(5)摂食者数

15名(1グループ)

(6)患者数

8名(1グループ)

男性 4名 30歳代~60歳代

女性 4名 20歳代~50歳代

(7)摂食年月日

令和8年10月18日(日曜日)

(8)症状

下痢、嘔吐、発熱等

(9)平均潜伏時間

約34時間

2 食中毒と断定した理由

(1)  患者の共通食は、当該施設が提供した食事の他にないこと。

(2)  患者8名の症状及び潜伏時間(平均約34時間)がノロウイルスによるものと一致し、発症が一峰性であること。

(3)  患者7名の便からノロウイルスを検出したこと。

(4)  調理従事者2名の便からノロウイルスを検出したこと。

(5)  医師から食中毒届出票が提出されたこと。

 以上から、当該施設で調理された食事を原因とするノロウイルスによる食中毒と断定した。

3 原因施設への措置内容等

(1)行政処分

 

・営業停止命令

 令和8年10月23日(金曜日)(2日間)

(令和8年10月20日(火曜日)から3日間 営業自粛)

(2)指導内容

・HACCPに沿った衛生管理を実施すること。

・厨房の清掃及び機器、器具等の洗浄、消毒の徹底を図ること。

・調理作業前に、消化器症状を含めた健康管理を行い、体調不良者は調理に従事させないこと。

・調理等に際しては、手指の洗浄及び消毒の徹底を図ること。

・調理従事者に対し、食中毒予防のための衛生教育を実施すること。

4 その他の情報

10月18日(日曜日)のコース料理メニュー

 巻貝、白和え、もずく、卵豆腐の吸い物、刺身(たい、かんぱち、いか)、茶碗蒸し、天ぷら、うなぎの玉子焼き、白ごはん、なすの田楽、揚げ物、ごま豆腐、茹でえび、漬物、昆布の佃煮、茶そば、とり松かさ焼き、枝豆、メロン、ぶどう、オレンジ 他

 

 佐賀県内での食中毒発生状況(令和8年10月23日現在)

令和6年

令和7年

令和8年

事件数

患者数

事件数

患者数

事件数

患者数

 8

 62

5

76

 3※

 23※

  ※令和8年1月~現在までの計(本事件を含む)

 

添付資料

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