
| 令和8年9月2日 建設・技術課 入札・契約担当 担当者 熊井、麻那古 内線 2747 直通 0952-25-7102 E-mail:kensetsu-gijutsu@pref.saga.lg.jp |
佐賀県建設工事等入札参加資格者の指名停止を行います
「佐賀県建設工事等請負・委託契約に係る指名停止等の措置要領」により、下記のとおり指名停止を行います。
記
1 指名停止対象業者、登録業種及び指名停止期間
対象業者:株式会社大林組
代表取締役社長 佐藤 俊美(東京都港区南2丁目15-2)
県の登録:株式会社大林組 九州支店
支店長 土山 元治(福岡県福岡市中央区天神1-14-18)
登録業種:土木一式工事―特A級、建築一式工事―A級、水道施設工事―登録
期 間:令和8年9月3日 ~ 令和8年10月2日(1か月)
2 指名停止の理由
株式会社大林組が、共同企業体の代表者として請け負った山梨県南巨摩郡富士川町におけるトンネル新設工事において、令和6年12月25日、鰍沢労働基準監督署による立ち入り検査を受け、同年10月4日に発生した作業員に対する労働災害発生状況に関して虚偽の陳述をした。
この件について、令和8年3月24日、鰍沢簡易裁判所から同社及び同社の社員2名が労働安全衛生法違反で略式命令(いずれも罰金20万円)を受け、その刑が確定している。
このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当するとして、令和8年7月24日に関東地方整備局長から指示処分を受けた。
3 指名停止期間の根拠
佐賀県建設工事等請負・委託契約に係る指名停止等の措置要領別表第2第13号(建設業法違反行為)に該当するため、指名停止期間は、(短期)1か月以上(長期)9か月以内の範囲内で措置する。
また、佐賀県建設工事等請負・委託契約に係る指名停止等の措置基準第3条第1項により1か月とする。
4 令和6~7年度県発注工事等の受注実績
・令和6年度、7年度 実績なし