
| 令和8年8月28日 まちづくり課 担当者 小寺 内線 2660 直通 0952-25-7326 E-mail machizukuri@pref.saga.lg.jp |
屋外広告物許可申請手数料の誤徴収がありました
杵藤土木事務所において、屋外広告物条例に基づく許可が不要な自家用広告物に対して許可を行い、許可申請手数料を誤徴収していました。
今後同様の事案が発生しないよう再発防止の徹底に取り組みます。
1 事案の概要
平成30年11月及び令和6年4月に申請された複合商業施設への屋外広告物の許可申請について、複合商業施設内に入居する事業所であるため、本来であれば自家用広告物として許可不要(一定面積以下のため)であったものを、誤って一般広告物として許可(許可期間:1年以内)を行い、許可申請手数料を誤徴収していた。
また、その後の継続許可申請においても、同様に一般広告物として許可を行い、許可申請手数料を誤徴収していた。
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申請者 |
期間 |
誤徴収額 |
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事業所A |
H30~R8(9年度分) |
7,830円 |
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※内H30~R3(4年度分)の3,480円は時効消滅 |
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事業所B |
R6~R8(3年度分) |
2,610円 |
なお、今回の事案を受けて全土木事務所において同様の事案がないか過去に遡って調査したところ、同様の誤りはありませんでした。
2 対応状況
対象となる申請事業所に説明を行い、徴収した手数料を過年度分に遡及して返還する予定です(時効消滅した分を除く)。
3 再発防止策
許可申請受付時に、複合施設内に自己の事業所やテナントが存在するかなどの事実確認をチェック表を用いて確実に行うとともに、事務手続きの適正な執行を徹底し、再発防止を図ります。