令和8年熊本地震により被害を受けられた皆様へ
令和8年7月28日に発生した令和8年熊本地震により、お亡くなりになられた方々に謹んでお悔やみ申し上げますとともに、被害を受けられた皆様に、心よりお見舞い申し上げます。
県税につきましては、被災された方々を対象とした減免、申告等の期限延長、納税猶予などの制度があります。
申告・納期限等の延長(令和8年8月13日追加)
次の指定地域に住所又は主たる事務所・事業所を有する方については、令和8年7月28日以降から到来する県税の申告、申請、請求など書類の提出が必要なもの(審査請求に関するものを除きます。)の提出期限と納付・納入期限の延長を行います(期限の延長を受けるための手続きは不要です。)。
ただし、個人の県民税(市町が延長する均等割及び所得割に限る)、証紙徴収の方法によって徴収する自動車税及び狩猟税は除きます。
また、延長後の新たな期限については、今後、被災の状況に十分配慮して、後日改めて告示します。
なお、次の指定地域に該当されない方のうち、今回の地震により、申告・納付等が困難な方は個別にご相談ください。
| 都道府県 | 地域 |
| 熊本県 | 八代市、宇土市、宇城市及び八代郡氷川町 |