公益のために使用する自動車に対する自動車税の課税免除について

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公益のために使用する自動車に対する自動車税の課税免除について 

公益のために直接専用する自動車のうち、一定の要件を満たすものについては、申請により自動車税の課税免除を受けることができます。

課税免除を受けるためには、自動車の所有者、使用目的、使用実績などの要件を満たす必要があります。

 ※「公益のため直接専用する自動車」とは、その所有及び使用の内容が営利を目的とすることなく、かつ、広く社会一般の利益のために直接専用する自動車をいいます。

1 課税免除の申請先及びお問い合わせ先

機関名称

電話番号

メールアドレス

所在地

管轄区域

佐賀県税事務所

0952-30-3162

sagakenzei@pref.saga.lg.jp

〒840-0826

佐賀市白山2丁目6番33号

(永池本店ビル1階)

佐賀市、神埼市、鳥栖市、多久市、小城市

吉野ヶ里町、基山町、上峰町、みやき町

唐津県税事務所

0955-73-1551

karatsukenzei@pref.saga.lg.jp

〒847-0861

唐津市二夕子3丁目1-5

(唐津総合庁舎内)

唐津市、玄海町

武雄県税事務所

0954-23-3103

takeokenzei@pref.saga.lg.jp

〒843-0023

武雄市武雄町昭和265

(武雄総合庁舎内)

武雄市、伊万里市、鹿島市、嬉野市、有田町

大町町、江北町、白石町、太良町

佐賀県税事務所

自動車税課

0952-30-1511

sagakenzei@pref.saga.lg.jp

〒849-0928

佐賀市若楠2-7-5

車の登録時の申請のみ


 

2 課税免除の対象となる自動車

(1)法人税法第2条第5号(公共法人)又は第6号(公益法人等)に掲げる法人が所有又は使用する自動車のうち、自動車の使用目的が社会一般の健康保持・増進に寄与する次の特種自動車(オの場合は乗用車以外の自動車)

ア 巡回診療自動車

イ 患者の輸送に使用する自動車

ウ 血液事業に使用する自動車

エ レントゲン自動車

オ 救護資材の輸送の用に供する自動車で、当該輸送の用に供した日数又は走行キロ数が全運行日数又は全走行キロ数の60%以上であるもの

 

(2)社会福祉事業のために使用する自動車

<自動車の所有者又は使用者の要件>

A 社会福祉法第2条第2項第1号から第4号までに掲げる第1種社会福祉事業を行う法人

B 社会福祉法第2条第3項第4号の2に規定される障害福祉サービスのうち次の第2種社会福祉事業(社会福祉法人が行うものに限る)を行う法人

・療養介護

・生活介護

・自立訓練

・就労移行支援

・就労継続支援

<使用実績の要件>

施設の収容者若しくはこれに類する者又はこれらの者に係る物資の輸送の用に供した日数又は走行キロ数が全運行日数又は全走行キロ数の60%以上であるもの(<自動車の所有者又は使用者の要件>に掲げる社会福祉事業での輸送分に限ります。これ以外の社会福祉事業での輸送に係る運行日数等は含みません。)

 

(3)社会福祉法第109条第1項各号及び第110条第1項各号に掲げる事業を行う社会福祉協議会が所有又は使用する自動車で、その本来の事業の用に供した日数又は走行キロ数が全運行日数又は全走行キロ数の60%以上であるもの

 

(4)県又は市町村から、基本財産の額の全額に相当する資金その他の財産の出資を受けている法人が所有又は使用する自動車で、その法人の本来の事業に使用するもの

 

(5)交通安全協会若しくは防犯協会又はそれらの連合会が所有又は使用する自動車のうち、交通安全のための活動又は防犯活動の用に供するトラック又は特種用途車

 

(6)公益財団法人日本消防協会が所有する自動車で消防機関においてその本来の事業の用に供するもの

 

(7)法人又は個人が所有し、国、県、市町村及びこれらの組合に無償で貸与(事実上の貸与を含む。)をしている自動車

 

3 必要書類及び申請方法

課税免除の対象となる自動車の種類によって異なりますので、あらかじめ管轄の県税事務所へお問い合わせください。

 

4 留意事項

課税免除を受けた自動車について、その後要件に該当しなくなった場合は課税免除を取り消します。

このページに関する
お問い合わせは
(ID:120605)
佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
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