
| 令和8年9月24日 循環型社会推進課 産業廃棄物担当 担当者 佐々木、古賀 内線 1960、1963 直通 0952-25-7108 E-mail junkangatasyakai@pref.saga.lg.jp |
産業廃棄物収集運搬業者の許可を取り消しました
令和8年8月17日(月曜日)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の規定に基づき、産業廃棄物収集運搬業者の許可を取り消しました。
記
1 被処分者
所在地:福岡県福岡市中央区荒戸二丁目1番5号
氏名 :アース環境開発株式会社
代表取締役 玉城 輝充(たまき てるみつ)
2 行政処分の内容
産業廃棄物収集運搬業の許可の取消し
3 処分年月日
令和8年8月17日
4 行政処分の理由
県は、令和8年4月27日に産業廃棄物収集運搬業許可申請(更新)を受け付けし、被処分者の欠格事由に関する調査を行った。
その結果、被処分者の役員が、法第14条の3の2第1項第四号の規定に該当することが判明したため。
5 その他
被処分者の当該役員は、欠格事由に該当した日から5年間、法に基づく収集運搬業、処分業、施設設置等の全ての許可等を受けることができない。
また、同役員を役員等とする法人や、同役員を契約の締結権限等を持つ使用人等(いわゆる政令使用人)とする法人・個人も、欠格事由に該当した日から5年間、法に基づく全ての許可を受けることができない。
なお、産業廃棄物収集運搬業許可申請(更新)についても、同日付けで不許可処分とした。
<参考> 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(抜粋)
(許可の取消し)【法第14条3の2第1項第四号】
第14条の3の2 都道府県知事は、産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消さなければならない。
一 第14条第5項第二号イ(第7条第5項第四号ハ若しくはニ(第25条から第27条まで若しくは第32条第1項(第25条から第27条までの規定に係る部分に限る。)の規定により、又は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、刑に処せられたことによる場合に限る。)又は同号チに係るものに限る。)又は第14条第5項第二号ロ若しくはヘに該当するに至つたとき。
二 第14条第5項第二号ハからホまで(同号イ(第7条第5項第四号ハ若しくはニ(第25条から第27条までの規定により、又は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、刑に処せられたことによる場合に限る。)又は同号チに係るものに限る。)又は第14条第5項第二号ロに係るものに限る。)に該当するに至つたとき。
三 第14条第5項第二号ハからホまで(同号イ(第7条第5項第四号ホに係るものに限る。)に係るものに限る。)に該当するに至つたとき。
四 第14条第5項第二号イ又はハからホまでのいずれかに該当するに至つたとき(前三号に該当する場合を除く。)。