特定農山村地域について

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『特定農山村地域』について

『特定農山村地域』とは、地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域であり、かつ、土地利用の状況、農林業従事者数等からみて農林業が重要な事業である地域として、次の要件に該当する区域のことです。

【1】市町村を区域とする場合・・・次の(1)から(3)に該当すること。
【2】旧市町村(S25.2/1時点)を区域とする場合・・・次の(2)に該当する旧市町村の区域内で、(1)及び(3)に該当すること
(1)次のアからウのいずれかに該当。
  (ア)勾配1/20以上の田面積が全田面積の50%以上(ただし全田面積が全耕地面積の33%以上)
  (イ)勾配15度以上の畑面積が全畑面積の50%以上(ただし全畑面積が全耕地面積の33%以上)
  (ウ)林野率75%以上(平成2年時点)
(2)次のアからウのいずれかに該当。
  (エ)総土地面積に対する農林地割合が81%以上(平成2年時点)
  (オ)15歳以上人口に対する農林業従事者数の割合が10%以上。(平成2年時点)
(3)平成5年9月1日における人口が10万人未満。


佐賀県の『特定農山村地域』について(8市4町)

 佐賀県内の「特定農山村地域」を有する市町は12市町あります。

県内図
(1)佐賀市:富士町、三瀬村、大和町
(2)唐津市:浜玉町、肥前町、鎮西町、七山村
(3)伊万里市:全域
(4)武雄市:山内町(旧中通村)
(5)鹿島市:全域
(6)小城市:牛津町(旧砥川村)
(7)嬉野市:塩田町(旧塩田町、旧吉田村)
(8)神埼市:脊振村
(9)玄海町:全域
(10)有田町:西有田町(旧大山村)
(11)白石町:白石町(旧須古村)
(12)太良町:全域


 



「特定農山村法」(「特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律」)について

 「特定農山村法」は、地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利であるが、農林業が重要な地域について、山村振興法や過疎地域に関する法律による道路や下水道などの整備を前提として、農林業の活性化や農地・森林の保全、特産品の振興、都市との交流促進、担い手の育成などを進めるために制定されました。

 

参考

農林水産省HP(中山間地域等について)別ウィンドウで開きます(外部リンク)


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