『特定農山村地域』とは、地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域であり、かつ、土地利用の状況、農林業従事者数等からみて農林業が重要な事業である地域として、次の要件に該当する区域のことです。
【1】市町村を区域とする場合・・・次の(1)から(3)に該当すること。
【2】旧市町村(S25.2/1時点)を区域とする場合・・・次の(2)に該当する旧市町村の区域内で、(1)及び(3)に該当すること
(1)次のアからウのいずれかに該当。
(ア)勾配1/20以上の田面積が全田面積の50%以上(ただし全田面積が全耕地面積の33%以上)
(イ)勾配15度以上の畑面積が全畑面積の50%以上(ただし全畑面積が全耕地面積の33%以上)
(ウ)林野率75%以上(平成2年時点)
(2)次のアからウのいずれかに該当。
(エ)総土地面積に対する農林地割合が81%以上(平成2年時点)
(オ)15歳以上人口に対する農林業従事者数の割合が10%以上。(平成2年時点)
(3)平成5年9月1日における人口が10万人未満。
「特定農山村法」は、地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利であるが、農林業が重要な地域について、山村振興法や過疎地域に関する法律による道路や下水道などの整備を前提として、農林業の活性化や農地・森林の保全、特産品の振興、都市との交流促進、担い手の育成などを進めるために制定されました。